府省令令和7年3月6日

総務省令第四十七号(無線設備規則等の一部を改正する省令)

掲載日
令和7年3月6日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関布総務省
令番号布総務省令第四十七号
省庁布総務省

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総務省令第四十七号(無線設備規則等の一部を改正する省令)

令和7年3月6日|p.32

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令和六年五月二十二日(号外第百二十二号)公
布総務省令第四十七号(無線設備規則等の一部を
改正する省令)
(原稿誤り)
一一七ページ第三条改正後欄一行目から一一八
ページ一七行目までは次のとおりの誤り。
別表第一号技術基準適合証明のための審査(第
六条及び第二十五条関係)
一技術基準適合証明のための審査は、次に掲げ
るところにより行うものとする。
[1・2略]
(3 特性試験
申込設備について、次に従つて試験を行い、
かつ、技術基準に適合するものであるかどう
かについて審査を行う。
[ア・イ略]
ウ申込設備が第二条第一項第四号の五、第
四号の六、第九号、第十一号の三、第十一
号の四、第十一号の五(符号分割多元接続
方式携帯無線通信設備の試験のための通信
等を行う無線局の無線設備であつて陸上移
動局が使用する周波数の電波を送信するも
のに限る。)、第十一号の六(符号分割多元
接続方式携帯無線通信設備の試験のための
通信等を行う無線局の無線設備であつて陸
上移動局が使用する周波数の電波を送信す
るものに限る。)、第十一号の七、第十一号
の八、第十一号の九(時分割・符号分割多
重方式携帯無線通信設備の試験のための通
信等を行う無線局の無線設備であつて陸上
移動局が使用する周波数の電波を送信する
ものに限る。)、第十一号の十(時分割・符
号分割多重方式携帯無線通信設備の試験の
ための通信等を行う無線局の無線設備であ
つて陸上移動局が使用する周波数の電波を
送信するものに限る。)、第十一号の十一、
第十一号の十二、第十一号の十三(陸上移
動局に使用するためのものに限る。)、第十
号の十四(陸上移動局に使用するための
ものに限る。)、第十四号、第十四号の二、
第二十号の二、第二十二号、第二十五号の
三、第二十五号の六、第二十八号、第二十
八号の二、第二十八号の二の三、第二十八
号の二の四、第三十号の二、第三十号の三、
第四十六号、第四十七号、第四十七号の二、
第四十七号の三、第四十七号の四、第五十
七号、第五十七号の二、第五十七号の三又
は第五十七号の四である場合には、総合動
作特性試験器等を使用して、当該申込設備
の総合動作試験(設備規則第三十七条、第
三十七条の二十七の十第二項、第三十七条
の二十七の二十五第三項、 第四十五条の二
十一第一号イから二まで、第二号口及びハ
並びに第三号、第四十九条の六の四第一項
第一号口及び八、同項第二号口並びに第二
項第一号及び第二号、第四十九条の六の五
第一項第一号イ及び八並びに第二項第一号
から第三号まで、第四十九条の六の六第一
項第一号口及び八並びに第三項第一号、第
四十九条の七第一号口 、第四十九条の八
の三第二項第二号、第四十九条の十八第一
号イ1から333まで並びに口2及び3、同条
第二号イ11 及び から5 まで、第四十九条
の二十三第一号イ(2)、同条第二号イ 及び
(2)、第四十九条の二十三の三第一号イ及び
第二号イ、第四十九条の二十三の四、第四
十九条の二十四の二第一号口からへまで並
びに第二号イ及びロ、第四十九条の二十四
の三第一号及び第二号口、第四十九条の二
十七第一項第五号、第六号及び第八号、同
条第二項、同条第三項第四号、同条第四項
第四号、第五十四条第二号へからチまで、
第五十四条の三第一項第三号から第六号ま
で、同条第二項第三号から第八号まで、第
五十七条の二の二第三項又は第五十七条の
三の二第三項に定める条件への適合を総務
大臣が別に告示する試験方法又はこれと同
等以上の方法により審査する試験をいう。)
を行う。
[二・三略]
読み込み中...
総務省令第四十七号(無線設備規則等の一部を改正する省令) - 第32頁
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