告示令和7年3月5日

防衛省告示第四十三号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年3月5日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
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防衛省告示第四十三号(海上における射撃訓練の実施について)

令和7年3月5日|p.6

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○防衛省告示第四十三号
○海上における射撃記線を次のとさち実応する。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年三月五日
防衛大臣中谷元
日時令和七年三月十一日(予備、同月十二日
及び同月十四日)の〇八〇〇から一七〇
○まで
区域豊後水道南方の次の から から までの六地
点を順次結んだ線並びに 及び 及び の二地
点を結んだ線により囲まれる海面並びに
その上空で海面から高度一五、二四〇
メートル以下までの間
77 北緯三一度四八分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(イ)北緯三一度四二分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(1 北緯三一度二八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(1)北緯三一度三六分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(イ 北緯三一度三六分一三秒
東経一三二度三七分五一秒
(4)北緯三一度四八分一三秒
東経一三二度三七分五一秒
〈施艦自衛艦十隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、 また、 射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第四十三号(海上における射撃訓練の実施について) - 第6頁
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