会社公告令和7年3月5日

北政株式会社特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年3月5日
号種
本紙
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年3月5日発行の官報(本紙 第1417号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社北政株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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北政株式会社特別清算協定認可決定

令和7年3月5日|p.21

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令和6年(ヒ)第1号
兵庫県川西市萩原台西3丁目282番地の9
清算株式会社北政株式会社
代表清算人北崇希
1決定年月日令和7年2月20日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1定義
本協定において対象となる債権(以下「協
定債権」という。)は、清算株式会社に対す
る債権のうち、一般の優先権がある債権(公
租公課等)及び特別清算の手続に関する清
算株式会社に対する費用請求権を除いた債
権をいう。
2本協定における協定債権者とは、協定債
権を有する、別表「協定債権者一覧表」に
記載の債権者をいう
第2優先債権及び費用請求権に対する弁済
一般の優先権がある債権及び特別清算の
手続に関する費用請求権は、随時支払う。
第3一般条項
1権利の変更
各協定債権者は、本協定認可決定確定時
において、協定債権の全額について免除す
る。
2残余財産判明時の処理
清算株式会社に新たな財産が発見された
ときは、清算株式会社はこれを速やかに換
価し、各協定債権者に対し、換価代金から
換価に必要な費用を控除した残額を、別表
「協定債権者一覧表」に記載の基準額の割
合に応じて弁済する。
この場合において、協定債権者が前項に
基づき行った債務の免除は、新たに発見さ
れた財産の換価代金から換価に必要な費用
を控除した残額の限度において効力を失う
ものとする。
3債権者変更の場合の取扱い
特別清算開始命令発令日以降、協定債権
の全部又は一部に債権の移転があった場合
においても、変更前の協定債権者とその有
する協定債権の額を基準に、本協定の条項
を適用するものとする。
(別表省略)
以上
神戸地方裁判所伊丹支部
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北政株式会社特別清算協定認可決定 - 第21頁
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