告示令和7年3月4日

鹿児島労働局最低工賃公示第1号(改正)

掲載日
令和7年3月4日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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鹿児島労働局最低工賃公示第1号(改正)

令和7年3月4日|p.9

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最低工賃の改正決定に関する公示
鹿児島労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、鹿児島県電気機械器具製造業最低工賃
(令和4年鹿児島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第
12条第1項の規定により公示する。
令和7年3月4日
鹿児島労働局長永野和則
鹿児島県電気機械器具製造業最低工賃
1適用する家内労働者鹿児島県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2適用する委託者前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3第1号の家内労働者に係る最低工賃額次の表の品目標工程欄及び短絡欄の区分に応じ,1本
につき、金額欄に掲げる金額
品 目工程規格金額
ワイヤーハーネスカプラー差し(電線の端末に50センチメートルを超え258銭
カプラー差し(電線の端末に取り付けられている端子をカ50センチメートルを超え2メートル以下の電線について
取り付けられている端子をカプラーに差し込む作業)メートル以下の電線について行うもの
4効力発生の日令和7年4月3日
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鹿児島労働局最低工賃公示第1号(改正) - 第9頁
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