告示令和7年3月4日

保安林の指定に関する告示(14件)

掲載日
令和7年3月4日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.6
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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保安林の指定に関する告示(14件)

令和7年3月4日|p.4-6

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○農林水産省告示第三百十一号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月四日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所栃木県芳賀郡茂木町大字
大瀬字越木田八〇二から八〇五まで、八一二、
字竹ノ内八一三の一、八一三の四、八一六の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字竹ノ内八一三の一・八一六の一(以上
二筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を栃木県庁及び茂木町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月四日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所栃木県大田原市八塩宇南
高津原六〇六(次の図に示す部分に限る。)、六
〇七、六〇八、六〇九の一、六一〇の二、六一
二の二、六一五の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図 及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を栃木県庁及び大田原市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月四日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所栃木県鹿沼市下粕尾字前
平一八五四、一八五五の二、宇寒沢口一八五七
から一八六六まで、一八六八から一八七〇まで、
一八七一の一、一八七一の二、 一八七二の一か
ら一八七二の三まで、一八七三、一八七四、一
八九七、字釜ケ沢一八七五の一、一八七五の二、
一八七六、 一八七七の一、 一八七七の二、 一八
七八、一八七九の一、一八七九の二、一八八〇、
一八八一の一、一八八一の二、一八八五、一八
八六、宇寒沢一八八八、一八八九、一八九〇の
一、一八九〇の一二から一八九〇の二〇まで、
一八九〇の二二、 一八九一の一、一八九一の二、
一八九二から一八九六まで、一八九八から一九
〇八まで、一九〇九の二、一九一〇
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃
木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月四日
農林水産大臣江藤拓
一一) 保安林の所在場所 栃木県塩谷郡塩谷町
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)指定の目的水源の涵養
(二 指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
塩谷町(国有林。次の図に示す部分に
限る。)
(2)その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(44 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
二二〇保安林の所在場所栃木県那須塩原市(国
有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)指定の目的土砂の流出の防備
(三)指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐は、択伐による。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を栃木県庁並びに那須塩原市
役所及び塩谷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月四日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所栃木県塩谷郡塩谷町大字
風見山田字悪タラ沢八四一の二、宇藤倉八八九
の一六、 八八九の一七
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃
木県庁及び塩谷町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月四日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所鹿児島県皆於市大隅町月
野字野首五五八五の
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月四日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所鹿児島県曽於市大隅町恒
吉字釜ヶ谷一四一九の
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月四日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所鹿児島県曽於市大隅町大
谷字屋敷ヶ迫一六八三の一、 一六九五の一、一
六九九の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月四日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所青森県弘前市大字藍内字
富田一八四の三六、一八四の三八
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を青
森県庁及び弘前市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月四日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所長野県駒ヶ根市赤穂二〇
の三五七から二〇の三五九まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長
野県庁及び駒ケ根市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月四日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所長野県木曽郡木曽町日義
一五七三の一八二・一五七三の一八三(以上二
筆について次の図に示す部分に限る。)、一五六
三の八、 一五六三の二、 一五六四、 一五七三の
二、 一五七三の五から一五七三の一四まで、 一
五七三の一八〇、一五七三の一八一、一五七三
の一八四から一五七三の二〇七まで、一五七三
の二一五、 一五七三の二二から一五七三の二
三八まで、一六八六から一六八九まで
○農林水産省告示第三百二十二号
森林法 第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月四日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所長野県伊那市高遠町荊口
一七〇七の一、一七〇七の七、一七一〇の二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
高遠町荊口一七〇七の一・一七〇七の
七・一七一〇の二(以上三筆について次の
図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び伊那市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月四日
農林水産大臣江藤拓
保安林の所在場所徳島県美馬市穴吹町口山
字支納一の一、六三〇、六四五の一、六五一の
一、字調子野一五、 一七の一、 三〇、 五七〇の
1.
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字支納一の一・六四五の一・字調子野一
五・一七の一・三〇・五七〇の二(以上六
筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を徳島県庁及び美馬市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月四日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所徳島県名西郡神山町上分
宇坂丸五五六の三の一、五五六の三の三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字坂丸五五六の三の一・五五六の三の三
(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
一一、二二二二の四、 二二二の五、 二二三の九、
及び樹種次のとおりとする。
宇中筋二〇九、三〇五の一、三〇五の二、三〇
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
六の一から三〇六の三まで、三〇七、三〇八、
の図面及び関係書類を徳島県庁及び神山町役場に
三一六の一、三一七の二、三二〇の一、三二〇
備え置いて縦覧に供する。)
の二、字宗田四〇三の一、四〇三の二
○農林水産省告示第三百二十五号
二指定の目的土砂の流出の防備
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三指定施業要件
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
(一)立木の伐採の方法
の指定をする。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
令和七年三月四日
2主伐として伐採をすることができる立木
農林水産大臣江藤拓
the the the the the the the the the the the the the the and
the the the the the the the the the the the the the the and
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
一保安林の所在場所徳島県吉野川市山川町桑
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
内三六四の一、三六四の二、美郷字川俣一〇二
の八、 宇品野二八四、 字湯殿三、 六、九の二
ものとする。
一六、一八、一九、二三の八、二五の一、三四
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の一、三四の二、三八、四四、五一の一、六〇、
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
六四の一から六四の三まで、六六の二、六六の
及び樹種 次のとおりとする。
五、六七の一から六七の三まで、六八の二、六
(「次のとおり」は、 省略し、 その関係書類を徳
八の七、六九の一から六九の四まで、七二の一、
島県庁及び吉野川市役所に備え置いて縦覧に供す
七二の二、七八、七九、一八七の二、一九六の
る。)
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