告示令和7年3月4日

重要文化財的景観の形成に重要な家屋を定める件の一部を改正する件(文部科学省告示第十六号)

掲載日
令和7年3月4日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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重要文化財的景観の形成に重要な家屋を定める件の一部を改正する件(文部科学省告示第十六号)

令和7年3月4日|p.4

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○文部科学省告示第十六号
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十二条の三の三の規定に基づき、平成二
十六年文部科学省告示第五十号(地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法に規定する重要文化
的景観の形成に重要な家屋を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行し、改正後の
規定は令和七年一月一日から適用する。
令和七年三月四日
文部科学大臣阿部俊子
別表二中 主屋
棟棟同大字左沢字原町三七九
を削る。
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重要文化財的景観の形成に重要な家屋を定める件の一部を改正する件(文部科学省告示第十六号) - 第4頁
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