告示令和7年3月4日

農林水産省告示第三百二十七号(漁業法に基づく漁獲可能量の公表等)

掲載日
令和7年3月4日
号種
号外
原文ページ
p.17
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第三百二十七号(漁業法に基づく漁獲可能量の公表等)

令和7年3月4日|p.17

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( ) 日本 日本 日本 日本 1
○農林水産省告示第三百二十七号
「漁業法(昭和二十四年法律第二百八十七号)第十五条第六項の規定に基づき、有和八年六月四日農林水産省告告条第十三号一時平本正資源(まと区及び)または大平洋主任、または川道道査支那及びご
さび東ンド海北派、すわいがに今平洋北部大性、すらいがに日本海道西郡共様、また太平洋南部、また海下海戦、すわいがた江西沿西部共椎、ずわいがにすホーツク海南部、また木州大平洋北野北野英雄、王
だ。本州日本海北西北海、またら北海道太平洋並びによたら北海道=本港』に関する令和十六条地平度における漁業法第十六条第一項号に掲げる数量を公会する件)の一部を次のように安定したので、同
条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、 次のとおり公表する。
令和七年三月四日
農林水産大臣江藤拓
次の次により、改正前欄に掲げる規定の傍徴を付した部分(以下「傍観部分」という」でこれに対応する改正修欄に掲げる規定の借款部分があるものは、これを当該警線部分のように改める
改正 後
改 正 前
まさば及びごまさば太平洋系群, ずわいがに
まさば及びごまさば太平洋系群、 ずわいがに
太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群3海域、ずわいがに北海
太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海
道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部
道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部
系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和6管理年度(令和6年7月1
系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和6管理年度(令和6年7月1
日から令和7年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
日から令和7年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 (略)
第一 (略)
第二 まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群
第二 まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群
- (略)
- (略)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
(単位:トン)
都 道 府 県
都道府県別漁獲可能量
(略)
(略)
島根県
17,900
山口県
2,800
都 道 府 県都道府県別漁獲可能量
(略)(略)
島根県27,400
山口県3,000
(略)(略)
長崎県42,100
(略)(略)
鹿児島県17,900
(略)
(略)
長崎県
40,200
(略)
(略)
鹿児島県
17,000
三大臣管理漁獲可能量 (法第1項第3号関係)
三大臣管理漁獲可能量 (法第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごと
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大巨管理区分ごと
に、 それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
(単位:トン)
大 臣 管 理 区 分
まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海
系群大中型まき網漁業
(略)
第三~第十一 (略)
大臣管理漁獲可能量
108,800
(略)
大 臣 管 理 区 分
まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海
系群大中型まき網漁業
(略)
第三~第十一 (略)
大臣管理漁獲可能量
103,800
(略)
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農林水産省告示第三百二十七号(漁業法に基づく漁獲可能量の公表等) - 第17頁
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