農林水産省告示第三百二十六号(くろまぐろの漁獲可能量に関する改正)
令和7年3月4日|p.13
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( ) 日本日本 日本 日本 日本 日本 21
○農林水産省告示第三百二十六号
漁業法、昭和二十四年決算第二頁八十七号)第十五条年六四の規定に基づきウ昭和五年十一月一十八日農林水原市吉告元十示千一十号(安定本憲源(ころまぐら(小児五)及びくろまぐろまぐろ(六刑点)に関
する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように改正する。
令和七年三月四日
農林水産大臣江藤拓
次の去により、改正市欄に掲げる規定の傍徴を付した部分 以下「傍線部分」という)でこれに対応する改正法欄に掲げる規定の傍律部分があるものは、これを当該傍課部分のように改める。
くろまぐろ (小型魚) 及びくろまぐろ (大型魚) に関する令和6管理年度 (くろまぐろに係る
くろまぐろ (小型魚) に関する令和6管理年度 (くろまぐろに係る
大臣管理区分にあっては令和6年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区
大臣管理区分にあっては令和6年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区
分にあっては令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」
分にあっては令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」
という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、 次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
第一 くろまぐろ(小型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
3,757.1トン
3,757.1トン
二 (法第15条第1項第2号関係)
二都道府県別漁獲可能量 (法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 都道府県別漁獲可能量 | |
| 北海道 | | 97.4 |
| 青森県 | | 322.7 |
| 岩手県 | | 82.7 |
| 宮城県 | | 68.9 |
| 秋田県 | | 38.7 |
| 山形県 | | 15.7 |
| 福島県 | | 19.9 |
| 茨城県 | | 28.3 |
| 千葉県 | | 85.0 |
| 東京都 | | 9.9 |
| 神奈川県 | | 52.0 |
| 新潟県 | | 131.6 |
| 富山県 | | 123.0 |
| 石川県 | | 111.1 |
| 福井県 | | 31.2 |
| 静岡県 | | 42.5 |
| 愛知県 | | 0.1 |
都 道 府 県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量
97.4
322.7
82.7
68.9
38.7
15.7
19.9
28.3
85.0
9.9
52.0
131.6
123.0
111.1
31.2
42.5
0.1