府省令令和7年3月3日

地方税法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月3日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第八号
省庁総務省

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地方税法施行規則等の一部を改正する省令

令和7年3月3日|p.1

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○総務省令第八号
令和七年三月三日
第十六項」に改める。
する省令を次のように定める。
「同条第十六項」に改める。
項」を「同条第十六項」に改める。
(地方税法施行規則の一部改正)
載要領2、第六号の二様式記載要領4、第六号
様式別表五の五記載要領2、同様式別表十四記
記載要領2、同様式別表五の四記載要領2、同
別表五の二の三記載要領2、同様式別表五の三
2、同様式別表五の二の二記載要領2、同様式
別表五記載要領3、同様式別表五の二記載要領
要領3、同様式別表一の三記載要領3、同様式
様式別表一記載要領3、同様式別表一の二記載
記載要領4、同様式(その3)記載要領4、同
29、第六号様式記載要領4、同様式(その2)
5、第三号様式備考6、第五号の十四様式備考
第一号様式記載要領2、第一号の三様式備考
一項第一号口中「第二条第十五項」を「第二条
第二十四条第十二項第一号イ及び第二十五条第
第十一項第一号、第二十三条第一項第一号口、
号中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」
九の二第二項第一号及び第二十五条第七項第一
号、第十六条の十八第一号、第二十四条の二十
令第二十三号)の一部を次のように改正する。
の施行に伴い、 地方税法施行規則等の一部を改正
一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)
項第一号及び第七条の二の四第一項第一号中
効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の
係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び
第十条第九項第一号、第十二条の三の二第一
一情報通信技術の活用による行政手続等に係る関
附則第七条の三第十一項第一号、第七条の四
附則第四条の七第十項中「同条第十五項」を
第八条の三十八第一項第一号中「同条第十五
第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改
第二条の三の三第九項、第四条の三の二第二
地方税法施行規則等の一部を改正する省令
総務大臣村上誠一郎
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地方税法施行規則等の一部を改正する省令 - 第1頁
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