統計表令和7年3月3日

改正規定の表(個人番号利用による預貯金口座管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令に伴う改正内容)

掲載日
令和7年3月3日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出要点

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令に伴う改正内容

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改正規定の表(個人番号利用による預貯金口座管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令に伴う改正内容)

令和7年3月3日|p.10

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の規定による求めの任に当たって11る個人の本人確認を行うものとする。[削る]第二条[略]2金融機関等との間で現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の
異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている。個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続法律施行令 (平成二十年政令第二十号) 第十四条各号に掲げるもの (以下 国等」という。)であるときには、、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人又は当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たって11る個人の本人確認を行うものとする。[削る]の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第八条第一項で定める金額以下のものを除く。)とする。(現に法第三条第一項の申出等の任に当たってtoる個人が預貯金者等本人と異なるときの金融(重要な取引)第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の
機関等による本人確認)(重要な取引)第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の
の規定による求めの任に当たって11る個人の本人確認を行うものとする。あるときには、、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人又は当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たって11る個人の本人確認を行うものとする。異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている。個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続人が国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に関する当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者と異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている。条第四号に定める国外送金(金融機関が対面により受け付ける場合に限り、その金額が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第八条第一項で定める金額以下のものを除く。)とする。(現に法第三条第一項の申出等の任に当たってtoる個人が預貯金者等本人と異なるときの金融確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 (平成九年法律第百十号)第二条第四号に定める国外送金(金融機関が対面により受け付ける場合に限り、その金額が内国税
当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者と異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている。個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続人が国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (平成二十年政令第二十号) 第十四条各号に掲げるもの (以下 国等」という。)であるときには、、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人又は当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たって11る個人の本人確認を行うものとする。(重要な取引)第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の
の規定による求めの任に当たって11る個人の本人確認を行うものとする。異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている。個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続人が国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (平成二十年政令第二十号) 第十四条各号に掲げるもの (以下 国等」という。)で確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 (平成九年法律第百十号)第二条第四号に定める国外送金(金融機関が対面により受け付ける場合に限り、その金額が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第八条第一項で定める金額以下のものを除く。)とする。(現に法第三条第一項の申出等の任に当たってtoる個人が預貯金者等本人と異なるときの金融機関等による本人確認)
あるときには、、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人又は当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たって11る個人の本人確認を行うものとする。2金融機関等との間で現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者と
個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続人が国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (平成二十年政令第二十号) 第十四条各号に掲げるもの (以下 国等」という。)であるときには、、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人又は当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たって11る個人の本人確認を行うものとする。2金融機関等との間で現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者と年政令第三百六十三号)第八条第一項で定める金額以下のものを除く。)とする。(現に法第三条第一項の申出等の任に当たってtoる個人が預貯金者等本人と異なるときの金融第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の
異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている。個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続人が国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (平成二十年政令第二十号) 第十四条各号に掲げるもの (以下 国等」という。)であるときには、、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人又は当該現に法第八条第一項2金融機関等との間で現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者と条第四号に定める国外送金(金融機関が対面により受け付ける場合に限り、その金額が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第八条第一項で定める金額以下のものを除く。)とする。(現に法第三条第一項の申出等の任に当たってtoる個人が預貯金者等本人と異なるときの金融第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の
の規定による求めの任に当たって11る個人の本人確認を行うものとする。2金融機関等との間で現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者と第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の
異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている。個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続人が国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (平成二十年政令第二十号) 第十四条各号に掲げるもの (以下 国等」という。)であるときには、、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人又は当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たって11る個人の本人確認を行うものとする。当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者と異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている。第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の
あるときには、、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人又は当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たって11る個人の本人確認を行うものとする。異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている。個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続人が国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (平成二十年政令第二十号) 第十四条各号に掲げるもの (以下 国等」という。)での適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第八条第一項で定める金額以下のものを除く。)とする。(現に法第三条第一項の申出等の任に当たってtoる個人が預貯金者等本人と異なるときの金融第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の
個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続人が国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (平成二十年政令第二十号) 第十四条各号に掲げるもの (以下 国等」という。)であるときには、、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人又は当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たって11る個人の本人確認を行うものとする。2金融機関等との間で現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者との適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第八条第一項で定める金額以下のものを除く。)とする。(現に法第三条第一項の申出等の任に当たってtoる個人が預貯金者等本人と異なるときの金融第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の
異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている。個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続人が国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (平成二十年政令第二十号) 第十四条各号に掲げるもの (以下 国等」という。)であるときには、、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人又は当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たって11る個人の本人確認を行うものとする。2金融機関等との間で現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者との適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第八条第一項で定める金額以下のものを除く。)とする。(現に法第三条第一項の申出等の任に当たってtoる個人が預貯金者等本人と異なるときの金融第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の
2金融機関等との間で現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者と条第四号に定める国外送金(金融機関が対面により受け付ける場合に限り、その金額が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第八条第一項で定める金額以下のものを除く。)とする。(現に法第三条第一項の申出等の任に当たってtoる個人が預貯金者等本人と異なるときの金融第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の
当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者と異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている。の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第八条第一項で定める金額以下のものを除く。)とする。(現に法第三条第一項の申出等の任に当たってtoる個人が預貯金者等本人と異なるときの金融第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の
当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者と異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている。個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続人が国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (平成二十年政令第二十号) 第十四条各号に掲げるもの (以下 国等」という。)であるときには、、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人又は当該現に法第八条第一項の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第八条第一項で定める金額以下のものを除く。)とする。(現に法第三条第一項の申出等の任に当たってtoる個人が預貯金者等本人と異なるときの金融
異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている。個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続人が国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (平成二十年政令第二十号) 第十四条各号に掲げるもの (以下 国等」という。)であるときには、、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申2金融機関等との間で現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者と条第四号に定める国外送金(金融機関が対面により受け付ける場合に限り、その金額が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第八条第一項で定める金額以下のものを除く。)とする。(現に法第三条第一項の申出等の任に当たってtoる個人が預貯金者等本人と異なるときの金融11第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の
あるときには、、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人又は当該現に法第八条第一項異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている。個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続人が国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に関する2金融機関等との間で現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者と条第四号に定める国外送金(金融機関が対面により受け付ける場合に限り、その金額が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第八条第一項で定める金額以下のものを除く。)とする。(現に法第三条第一項の申出等の任に当たってtoる個人が預貯金者等本人と異なるときの金融第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の
2金融機関等との間で現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者と異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている。条第四号に定める国外送金(金融機関が対面により受け付ける場合に限り、その金額が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第八条第一項で定める金額以下のものを除く。)とする。(現に法第三条第一項の申出等の任に当たってtoる個人が預貯金者等本人と異なるときの金融第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の
異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている。個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続法律施行令 (平成二十年政令第二十号) 第十四条各号に掲げるもの (以下 国等」という。)であるときには、、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人又は当該現に法第八条第一項(現に法第三条第一項の申出等の任に当たってtoる個人が預貯金者等本人と異なるときの金融
の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九
異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている。個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続法律施行令 (平成二十年政令第二十号) 第十四条各号に掲げるもの (以下 国等」という。)であるときには、、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人又は当該現に法第八条第一項(現に法第三条第一項の申出等の任に当たってtoる個人が預貯金者等本人と異なるときの金融第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 (平成九年法律第百十号)第二条第四号に定める国外送金(金融機関が対面により受け付ける場合に限り、その金額が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九第一条の二法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の
3法第三条第三項、第七条第二項及び第八条第二項に規定する本人確認の規定(前項に規定す第二条[同上]2金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人が同項の
て、 金融機関等が第五条に規定する方法により当該預貯金者等について既に本人確認を行って機関等による本人確認等)第二条[同上]2金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人が同項のを行うものとする。[新設]
機関等による本人確認等)第二条[同上]を行うものとする。
ない。社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に、関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第十四条各号に掲げるもの(以下「国等」という。)であるときには、当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認を行うものとする。(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融機関等による本人確認等)
人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認
る場合を含む。)は、次に掲げる場合における預貯金者等からの法第三条第一項の申出等であって、 金融機関等が第五条に規定する方法により当該預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認したものについては、適用しない。当該金融機関等が他の金融機関に委託して法第三条第一項の申出等を受ける場合におい.て、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について確認記録(金融機関等が本人確認を行った場合において直ちに、第九条第一項各号に掲げる方法のいずれかにより作成する第十条第一項各号に掲げる事項に関する記録をい2金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該相続人が国、地方公共団体、人格のない。社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に、関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第十四条各号に掲げるもの(以下「国等」という。)であるときには、当該相続人の本(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融機関等による本人確認等)
人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該相続人が国、地方公共団体、人格のない。社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に、関する法律施行令(平成二十年政令第
(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融
て、 金融機関等が第五条に規定する方法により当該預貯金者等について既に本人確認を行ってて、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該相続人が国、地方公共団体、人格のない。社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に、関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第十四条各号に掲げるもの(以下「国等」という。)であるときには、当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融
て、 金融機関等が第五条に規定する方法により当該預貯金者等について既に本人確認を行って当該金融機関等が他の金融機関に委託して法第三条第一項の申出等を受ける場合におい.て、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確号に掲げる方法のいずれかにより作成する第十条第一項各号に掲げる事項に関する記録をい人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認2金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該相続人が国、地方公共団体、人格のない。社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に、関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第十四条各号に掲げるもの(以下「国等」という。)であるときには、当該相続人の本(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融
人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認
て、 金融機関等が第五条に規定する方法により当該預貯金者等について既に本人確認を行って当該金融機関等が他の金融機関に委託して法第三条第一項の申出等を受ける場合におい.て、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確号に掲げる方法のいずれかにより作成する第十条第一項各号に掲げる事項に関する記録をい人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該相続人が国、地方公共団体、人格のない。社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に、関する法律施行令(平成二十年政令第(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融
3法第三条第三項、第七条第二項及び第八条第二項に規定する本人確認の規定(前項に規定する場合を含む。)は、次に掲げる場合における預貯金者等からの法第三条第一項の申出等であって、 金融機関等が第五条に規定する方法により当該預貯金者等について既に本人確認を行って当該金融機関等が他の金融機関に委託して法第三条第一項の申出等を受ける場合におい.て、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について確認記録(金融機関等が本人確認を行った場合において直ちに、第九条第一項各人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融
る場合を含む。)は、次に掲げる場合における預貯金者等からの法第三条第一項の申出等であって、 金融機関等が第五条に規定する方法により当該預貯金者等について既に本人確認を行って当該金融機関等が他の金融機関に委託して法第三条第一項の申出等を受ける場合におい.て、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について確認記録(金融機関等が本人確認を行った場合において直ちに、第九条第一項各人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融
3法第三条第三項、第七条第二項及び第八条第二項に規定する本人確認の規定(前項に規定する場合を含む。)は、次に掲げる場合における預貯金者等からの法第三条第一項の申出等であって、 金融機関等が第五条に規定する方法により当該預貯金者等について既に本人確認を行って当該金融機関等が他の金融機関に委託して法第三条第一項の申出等を受ける場合におい.て、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について確認記録(金融機関等が本人確認を行った場合において直ちに、第九条第一項各人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認2金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該相続人が国、地方公共団体、人格のない。社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に、関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第十四条各号に掲げるもの(以下「国等」という。)であるときには、当該相続人の本(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融
る場合を含む。)は、次に掲げる場合における預貯金者等からの法第三条第一項の申出等であって、 金融機関等が第五条に規定する方法により当該預貯金者等について既に本人確認を行って当該金融機関等が他の金融機関に委託して法第三条第一項の申出等を受ける場合におい.て、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について確認記録(金融機関等が本人確認を行った場合において直ちに、第九条第一項各人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認2金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該相続人が国、地方公共団体、人格のない。社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に、関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第十四条各号に掲げるもの(以下「国等」という。)であるときには、当該相続人の本
人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認2金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該相続人が国、地方公共団体、人格のない。社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に、関する法律施行令(平成二十年政令第(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融
る場合を含む。)は、次に掲げる場合における預貯金者等からの法第三条第一項の申出等であって、 金融機関等が第五条に規定する方法により当該預貯金者等について既に本人確認を行って当該金融機関等が他の金融機関に委託して法第三条第一項の申出等を受ける場合におい.て、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について確認記録(金融機関等が本人確認を行った場合において直ちに、第九条第一項各人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融
当該金融機関等が他の金融機関に委託して法第三条第一項の申出等を受ける場合におい.て、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について確認記録(金融機関等が本人確認を行った場合において直ちに、第九条第一項各号に掲げる方法のいずれかにより作成する第十条第一項各号に掲げる事項に関する記録をい2金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該相続人が国、地方公共団体、人格のない。社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に、関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第十四条各号に掲げるもの(以下「国等」という。)であるときには、当該相続人の本(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融
人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融
る場合を含む。)は、次に掲げる場合における預貯金者等からの法第三条第一項の申出等であって、 金融機関等が第五条に規定する方法により当該預貯金者等について既に本人確認を行って当該金融機関等が他の金融機関に委託して法第三条第一項の申出等を受ける場合におい.て、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について確認記録(金融機関等が本人確認を行った場合において直ちに、第九条第一項各規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該相続人が国、地方公共団体、人格のない。社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に、関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第十四条各号に掲げるもの(以下「国等」という。)であるときには、当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融
る場合を含む。)は、次に掲げる場合における預貯金者等からの法第三条第一項の申出等であって、 金融機関等が第五条に規定する方法により当該預貯金者等について既に本人確認を行って当該金融機関等が他の金融機関に委託して法第三条第一項の申出等を受ける場合におい.て、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確号に掲げる方法のいずれかにより作成する第十条第一項各号に掲げる事項に関する記録をい(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融
当該金融機関等が他の金融機関に委託して法第三条第一項の申出等を受ける場合におい.て、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について確認記録(金融機関等が本人確認を行った場合において直ちに、第九条第一項各号に掲げる方法のいずれかにより作成する第十条第一項各号に掲げる事項に関する記録をい(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融
3法第三条第三項、第七条第二項及び第八条第二項に規定する本人確認の規定(前項に規定する場合を含む。)は、次に掲げる場合における預貯金者等からの法第三条第一項の申出等であって、 金融機関等が第五条に規定する方法により当該預貯金者等について既に本人確認を行って2金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該相続人が国、地方公共団体、人格のない。社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に、関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第十四条各号に掲げるもの(以下「国等」という。)であるときには、当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融
2金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該相続人が国、地方公共団体、人格のない。社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に、関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第十四条各号に掲げるもの(以下「国等」という。)であるときには、当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認
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改正規定の表(個人番号利用による預貯金口座管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令に伴う改正内容) - 第10頁
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