政令令和7年3月3日

少年法による調査及び観察のための援助費用に関する規則の一部改正

号外p.9

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発行機関内閣
令番号政令第三百六号
発令機関内閣

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少年法による調査及び観察のための援助費用に関する規則の一部改正

令和7年3月3日|p.9

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(少年法による調査及び観察のための援助費用に関する規則の一部改正)
第十四条少年法による調査及び観察のための援助費用に関する規則(昭和二十五年最高裁判所規則第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
政政
後後
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十条の二の費用のうち、旅費は、一般職の職
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十条の二の費用のうち、旅費は、国家公務員
員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政
等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める職務の級二級から五級までの
職俸給表(一)による二級から五級までの間において、別に最高裁判所が定める職務の級にあ
間において、各保護司及び児童委員につき、別に最高裁判所が定める職務の級にある者に支給
る者に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等
する額に相当する額、その他の費用は、実費額以内において当該事件を取り扱う家庭裁判所が
の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定に基づき支給する額に相当する
相当と認める額を支払う。
額、その他の費用は、 実費額以内において当該事件を取り扱う家庭裁判所が相当と認める額を
支払う。
19則
4この規則は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
2この規則の施行前に支給原因となる事実が生C.た旅費、日当及び宿泊料の額については、、なお従前の例による。
最高裁判所長官 今崎 幸彦
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少年法による調査及び観察のための援助費用に関する規則の一部改正 - 第9頁
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