政令令和6年9月26日

国家公務員等の旅費に関する法律施行令

号外p.11

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発行機関内閣
令番号政令第三百六号
発令機関内閣

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国家公務員等の旅費に関する法律施行令

令和6年9月26日|p.11

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第二節 交通費(第五条一第八条) 第三節 宿泊費等(第九条一第十一条) 第四節 転居費等(第十二条一第十四条) 第五節 その他の種目(第十五条・第十六条) 第三章 雑則(第十七条一第二十二条) 附則 第一章 総則 (定義) 第一条 この政令において、「職員」、「各庁の長」、「内国旅行」、「本邦」、「外国旅行」、「外国」、「出張」、「旅行命令権者」、「赴任」、「帰住」、「遺族」、「配偶者」又は「退職等」とは、それぞれ、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「法」という。)第一条第二項、第二条第一号から第七号まで又は第三条第二項第一号に規定する職員、各庁の長、内国旅行、本邦、外国旅行、外国、出張、旅行命令権者、赴任、帰住、遺族、配偶者又は退職等をいう。 2 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 内閣総理大臣等 内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第五号から第四十一号までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にあたる者をいう。 二 指定職職員等 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員及び各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務にある者をいう。 三 職務の級 一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級及び行政職俸給表(一)の適用を受けない者については各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務の級をいう。 四 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。 (法第二条第八号に規定する政令で定める者等) 第二条 法第二条第八号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者 二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者 三 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者 四 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者 五 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者 六 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を営む者 七 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項に規定する貨物利用運送事業者 八 外国における前各号に掲げる者に相当するもの 九 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第二条第三項第一号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。) 法第二条第八号に規定する政令で定めるものは、役務及びカード等とする。
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国家公務員等の旅費に関する法律施行令 - 第11頁
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