政令令和6年9月26日

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の一部を改正する政令

号外p.11

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発行機関内閣
令番号政令第三百六号
発令機関内閣

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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の一部を改正する政令

令和6年9月26日|p.11

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(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正) 第二条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。 第十条第二項中「ごとに、自衛官」の下に「特定任期付職員(法第四条第二項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)である自衛官を除く。」を、「事務官等」の下に「及び特定任期付職員である自衛官」を、「合計額に、自衛官」の下に「特定任期付職員である自衛官を除く。」を、「事務官等」の下の二第三項中「自衛官」の下に「特定任期付職員である自衛官を除く。」を加える。 第十二条第八項中「特殊作戦隊員」を「特殊作戦隊員(特定任期付職員である自衛官を除く)」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。 6 特定任期付職員である自衛官に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当の月額は、前各項の規定にかかわらず、特定任期付職員である自衛官以外の自衛官との均衡を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。 第十二条の三第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項ただし書又は同項各号」を「第一項ただし書、同項各号又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 特定任期付職員である自衛官に支給する航海手当の日額は、前項の規定にかかわらず、特定任期付職員である自衛官以外の自衛官との均衡を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。 第十七条第二号中「及び」の下に「第三項並びに」を加える。 別表第八特定任期付職員俸給表の項中「第六条の二第二項」の下に「若しくは第三項」を加える。 (自衛隊員倫理規程の一部改正) 第三条 自衛隊員倫理規程(平成十二年政令第七十三号)の一部を次のように改正する。 第七条第三項第二号中「第四条第二項」の下に「又は第五項」を加える。 (科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の一部改正) 第四条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)の一部を次のように改正する。 第二条第二項中「同条第二項」の下に「又は第五項」を加える。 附則 この政令は、令和六年十月一日から施行する。 内閣総理大臣 岸田 文雄 防衛大臣 木原稔 国家公務員等の旅費に関する法律施行令をここに公布する。 御名 御璽 令和六年九月二十六日 内閣総理大臣 岸田 文雄 政令第三百六号 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第八号、第三条第二項第七号、第六項及び第七項並びに第六条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。 目次 第一章 総則(第一条一第三条) 第二章 旅費の種類及び内容 第一節 通則(第四条)
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の一部を改正する政令 - 第11頁
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