政令令和7年3月3日

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則の一部改正

号外p.9

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発行機関内閣
令番号政令第三百六号
発令機関内閣

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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則の一部改正

令和7年3月3日|p.9

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(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則の一部改正)
第十二条心神義太等の状態で重大な他重行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則(平成十六年早県農裁判所規則第十二号)の一部を次のように立
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに、順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
政政
IE
午後
正正
(精神保健審判員の旅費、日当及び宿泊料・法第六条)
第六条 精神保健審判員に支給する旅費、日当及び宿泊料の額は、国家公務員等の旅費に関する
法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年
政令第三百六号)の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手
当並びに宿泊費の額と同一とする。
[2略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
(精神保健審判員の旅費、日当及び宿泊料・法第六条)
第六条 精神保健審判員には、 旅費、 日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定に基づいて受ける旅
費の種類及び金額と同一とする。ただし、精神保健審判員が処遇事件の係属する裁判所又はこ
れと同一の場所にある他の裁判所で職務を行う場合における日当は、専ら旅行に要した日に係
るものに限る。
[2 同上]
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則の一部改正 - 第9頁
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