政令令和7年3月3日

裁判員の参加する刑事裁判に関する規則の一部改正

号外p.9

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発行機関内閣
令番号政令第三百六号
発令機関内閣

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裁判員の参加する刑事裁判に関する規則の一部改正

令和7年3月3日|p.9

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今和7年3月3日(月曜日官報(号外第42号)
(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則の一部改正)
第十二条裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成十九年最高裁判所規則第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。第八条〔略〕2 宿泊料の額は、 一夜当たり、 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五
号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。
号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の
いて国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の
いて国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の
号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅
2 宿泊料の額は、 一夜当たり、 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅
号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の
2 宿泊料の額は、 一夜当たり、 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者につ
2 宿泊料の額は、 一夜当たり、 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の
号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の2 宿泊料の額は、 一夜当たり、 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者につ
号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅11
号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の2 宿泊料の額は、 一夜当たり、 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者につ
号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の
2 宿泊料の額は、 一夜当たり、 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の
2 宿泊料の額は、 一夜当たり、 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により算定した宿泊費の
律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、乙地方である場合においては七千八百円とする。
(裁判員等の宿泊料・法第十一条等)第八条〔同上]2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法
においては七千八百円とする。
律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、乙地方である場合においては七千八百円とする。2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、乙地方である場合
律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、乙地方である場合(裁判員等の宿泊料・法第十一条等)
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、乙地方である場合
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、乙地方である場合
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、乙地方である場合
律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、乙地方である場合
律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、乙地方である場合
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、乙地方である場合
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、乙地方である場合
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、乙地方である場合
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、乙地方である場合
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、乙地方である場合
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、乙地方である場合
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、乙地方である場合
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、乙地方である場合
備考表中の[]の記載は注記である。
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裁判員の参加する刑事裁判に関する規則の一部改正 - 第9頁
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