告示令和7年3月3日

農業協同組合法施行令の一部を改正する農林水産省告示(令和7年3月3日)

掲載日
令和7年3月3日
号種
号外
原文ページ
p.68
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
施行日令和七年三月四日

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農業協同組合法施行令の一部を改正する農林水産省告示(令和7年3月3日)

令和7年3月3日|p.68

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令和7年3月3日 月曜日 (号外第42号)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に
14
17
に於ける規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを削る。
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この告示は、 令和七年三月四日から施行する。
1.0
○農林水産省告示第二号
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第三条の規定に基づき、平成十一年大蔵』
件)
100
10
t)の一部を次のように改正する。
14
17
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10
次次
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12
11
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17
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農業協同組合法施行令の一部を改正する農林水産省告示(令和7年3月3日) - 第68頁
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