府省令令和7年3月3日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月3日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第8号
省庁環境省

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する省令

令和7年3月3日|p.64

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別表第二(第一条、第二条関係)
(略)
六価クロム
(略)
(略)
1-リ.ツ11ル.11つき◦◦二ミリグラム以下
(略)
別表第二 (第一条、 第二条関係)
(略)
六価クロム
(略)
(略)
11リ.ツ14ル.につき〇・〇五ミリグラム以下
(略)
附則
(施行期日)
第一条この省令は、今和七年四月、日から施行する。ただし、別式第一の改正規定一回表の六部グロム化合物の項中一一リットルにつき六仙グロム〇・なミリグラム以下を「一リットルにつき八価の
ロム〇・二ミリグラム以下」に改める部分に限る。)及び別表第二の改正規定は、令和八年四月一日から施行する。
(廃棄物の最終処分場の技術上の基準に関する経過措置)
第二条
二条この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」とい.う。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最
は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令卒三月号。以下「卅一という。一第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄棄物の最終処分場に係る廃止の技術上の算準(この責
による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 (以下 「新省令」という。)別表第一の大腸菌数の項に係るものに、限る。)については、新省令第一条
営検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していうと認められること (昭和七年三月三十一日までに行われた水草培養の結果については、この省令による改正前の一般廃棄物の最終処分
及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令で定める排水基準等に適合していると認められること)」と、この省令の施行の際現に法第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請
介している者の当該許可又は当該市調に係る一般廃棄物の最終処分場及び法第五条の三第一項の規定による届出をしていう市町村の当該届出に係る一般廃廃棄物の罪鉄処分相当部に法第十五条一項の共
可を受けている書又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る事第七条第十四号八に掲げる産業要業報の最総規分犯に係る廃止の抑補上の基準(新資令別表第一の六価グロム化合物の指
に係るものに、限る。)につ..)いては、新省令第一条第三項第六号(新省令第二条第三項第三号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)中「水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に
適合していると認められること」とあるのは、「水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること(令和八年三月三月三十一日までに行われた水告
この省令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令で定める排水基準等に適合していると認められること」とする
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する省令 - 第64頁
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