温室効果ガス排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令
令和7年3月3日|p.15
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(新設)
6~9(略)
(新設)
(新設)
一~十(略)
二~十三(略)
場合に限る。)とする。
れについて行うものとする。
一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)及び代表者の氏名
の項から三五の項までの第二欄に掲げる燃料の使用に伴って発生する当該物質の量を除く。)に
により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する当該物質の量(算定省令別表第一の二九
て得た量及び当該特定事業所排出者において行われた令第七条第一項第一号イに規定する方法
伴って発生する。酸化炭素の量を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じ
五の項までの第二欄に掲げる燃料ごとに特定事業所排出者において行われた当該燃料の使用に
5第二項第四号及び第三項第三号に掲げる事項の報告は、算定省令別表第一の二九の項から三
び同条第二項に規定する方法により算定される当該物質の排出量11一を乗じて得た量のそれぞ
より算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量及
年経済産業省令・環境省令第三号。以下「算定省令」という。)第二条第一項に規定する方法に
限る。)は、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八
項の報告については、特定事業所における主たる事業が電気事業又は熱供給事業である場合に
設置して11る場合における第二項第四号及び前項第三号に掲げる事項の報告(同号に掲げる事
4特定事業所排出者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を
いては、それぞれ当該特定事業所が令第六条第一号から第八号までに掲げる事業所に該当する
の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第三号から第十号までに掲げる事項につ
3特定事業所排出者が行う特定事業所に係る法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項
人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十
氏名又は名称及び住所並びに法人inあって14)、その法人番号(行政手続における特定の個