府省令令和7年3月3日

二酸化炭素排出量の算定方法等の基準を定める省令(特定輸送排出者に関する規定)

掲載日
令和7年3月3日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
令番号平成28年環境省令第1号
省庁環境省, 経済産業省

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二酸化炭素排出量の算定方法等の基準を定める省令(特定輸送排出者に関する規定)

令和7年3月3日|p.20

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4令第五条第二号から第八号までに掲げる者が行う第二項第三号に掲げる事項の報告は、当該
者において行われた次の各号に掲げるエネルギーの使用の区分に応じ、当該各号に定める量の
それぞれについて行うものとする。
一燃料の使用算定省令第二条第一項第一号及び第二号に掲げる量を合算する方法により算
定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量
二他人から供給された電気及び熱の使用算定省令第二条第一項第三号及び第四号に掲げる
量を合算する方法により算定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量から特定輸送排出者
が取得等をした国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を勘案して環境大
臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定される量
5・6(略)
第十三条の二
数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給され
た電気の量に算定省令第二条第五項各号に定める係数を乗じて得られる量、非化石証書の種別、
非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から
供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配電事業者が行う小売供給の用に供する
電気として供給されたものの量に同項各号に規定する係数のうち当該電気を供給する電気事業
者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他前条第二項第三号に定める量の
算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
2事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知
するものとする。
(権利利益の保護に係る請求の方法)
第十五条特定輸送排出者が行う法第二十七条第一項の請求は、毎年度六月末日までに、第十三
条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わ
なければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行う
ことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに
提出して行わなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名
二・三(略)
2・3(略)
(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)
第二十条 (略)
2法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換
等に関する法律第百七条第一項(同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。)、同法第百三十一条第一項(同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する
場合を含む。)、同法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用
する場合を含む。)又は同法第百四十五条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に
係る事項に関する部分(同法第百三十四条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者に
あっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出
量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の
適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下
欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(新設)
3・4(略)
(新設)
(権利利益の保護に係る請求の方法)
第十五条
一特定輸送排出者が行う法第二十七条第一項の請求は、毎年度六月末日までに、第十三
条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わ
なければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行う
ことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに
提出して行わなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二・三(略)
2・3(略)
(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)
第二十条(略)
2法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換
等に関する法律第百七条第一項(同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。)、同法第百三十一条第一項(同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する
場合を含む。)、同法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用
する場合を含む。)又は同法第百四十五条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に
係る事項に関する部分(同法第百三十四条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者に
あっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出
量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の
適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下
欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み込み中...
二酸化炭素排出量の算定方法等の基準を定める省令(特定輸送排出者に関する規定) - 第20頁
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