海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令等の一部を改正する省令
令和7年3月3日|p.64
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○環境省令第八号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令〔昭和四十六年政令第二百一号)第五条第一項第二号及び同条第二項第四号の規定に基づき、海洋法法染等及び海上災害の防止に、関する法律施行令第一
法第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金層等を会計度推移に伴う判定立準を定める省令及び余水正さから添出する海水の水質についての基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように
定める。
令和七年三月三日
環境大臣浅尾慶一郎
海洋汚染等及び海上災害の防止に、関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令及び余本吐さから流出する海水の水質に
ついての基準を定める省令の一部を改正する省令
海洋汚染等及び海上災害の防止11関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令)
第一条
海洋汚染等及び海上災害の防止10関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第六号)の
部を次のように改正する。
次の式により、改正前欄に掲げる規定の傍律を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した弾力のように改め、改正前欄及び改正法欄に対応して掲げるその儘記部分に一番
傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、 当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、 改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げてい
ものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
政政
正
後後
改 正 前
(汚泥等に係る判定基準)
第二条令第五条第一項第十一号の括弧内の環境省令で定める基準、当該環境省令で定める基準
以外の同号の環境省令で定める基準及び同条第三項の表第一号下欄口の環境省令で定める基準
は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処
理令」とい.う。)第二条の四第八号及び第十一号に掲げる廃棄物又は廃棄物処理令第六条の五第
一項第三号ナに規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもののうち廃棄物処
(汚泥等に係る判定基準)
第二条令第五条第一項第十一号の括弧内の環境省令で定める基準、当該環境省令で定める基準
以外の同号の環境省令で定める基準及び同条第三項の表第一号下欄口の環境省令で定める基準
は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処
理令」とい.う。)第二条の四第八号及び第十一号に掲げる廃棄物又は廃棄物処理令第六条の五第
一項第三号ナに規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもののうち廃棄物処
明治二十五年三月三十一日
第三種郵便物認可