府省令令和7年3月3日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月3日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第六号
省庁環境省

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月3日|p.62

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○環境省令第六号
この省令は、令和七年四月一日から施行する。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条の二第一項第一号及び第八条の三第一項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年三月三日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
(一般廃棄物処理施設の技術上の基準)
第四条 (略)
2 法第八条の二第一項第一号の規定によるし尿処理施設の技術上の基準は、前項第一号から第
六号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一~九 (略)
改正後
(一般廃棄物処理施設の技術上の基準)
第四条 (略)
2 法第八条の二第一項第一号の規定によるし尿処理施設の技術上の基準は、前項第一号から第
六号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一~九 (略)
環境大臣 浅尾慶一郎
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第62頁
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