下水の水質の検定方法等に関する省令の一部を改正する省令(環境省)
令和7年3月3日|p.62
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○環境
省令第一号
下水の水質の検定方法等に関する省令の一部を改正する省令
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十年厚生省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正前 |
| (その他の項目又は物質の検定方法等) |
| 第八条 前二条に規定する項目以外の項目又は物質についての検定又は測定は、次の各号に掲げ |
| る項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。 |
| 一 水素イオン濃度 日本産業規格K〇一〇二(以下「規格」という。)十二・一に該当する方 |
| 法 |
| 二 生物化学的酸素要求量 規格二十一に該当する方法 |
| 三 (略) |
| 四 温度 規格七・二に該当する方法 |
| 五・六 (略) |
| 七 窒素含有量 規格四十五・一、四十五・二又は四十五・六(規格四十五の備考三を除く。) |
| に該当する方法 |
| 八 燐含有量 規格四十六・三(規格四十六の備考九を除く。)に該当する方法 |
| 九~四十一 (略) |
| 四十二 ダイオキシン類 日本産業規格K〇三二に該当する方法 |
| 改正後 |
| (その他の項目又は物質の検定方法等) |
| 第八条 前二条に規定する項目以外の項目又は物質についての検定又は測定は、次の各号に掲げ |
| る項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。 |
| 一 水素イオン濃度 日本産業規格(以下「規格」という。)K〇一〇二一の十二に該当する |
| 方法 |
| 二 生物化学的酸素要求量 規格K〇一〇二一の十八に該当する方法 |
| 三 (略) |
| 四 温度 規格K〇一〇二一の六・三に該当する方法 |
| 五・六 (略) |
| 七 窒素含有量 規格K〇一〇二一二の十七・二、十七・三又は十七・五(規格K〇一〇二一 |
| 二の十七・五・三・二を除く。)に該当する方法 |
| 八 燐含有量 規格K〇一〇二一二の十八・四(規格K〇一〇二一二の十八・四・一・四のb |
| を除く。)に該当する方法 |
| 九~四十一 (略) |
| 四十二 ダイオキシン類 規格K〇三二に該当する方法 |