府省令令和7年3月3日

小型船舶操縦士試験機関に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月3日
号種
号外
原文ページ
p.61
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第十一号
省庁国土交通省

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小型船舶操縦士試験機関に関する省令の一部を改正する省令

令和7年3月3日|p.61

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二十五 プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル) オキシシラン―二―カルボキシラート及びその塩類(新設)
二十六 (略)二十 (略)
二十七 ――メチルエチル=二―メチル―三― (三・四―メチレンジオキシフェニル) オキシシラン―二―カルボキシラート及びその塩類(新設)
二十八 ――メチルプロピル=二―メチル―三― (三・四―メチレンジオキシフェニル) オキシシラン―二―カルボキシラート及びその塩類(新設)
二十九 ――メチルプロピル=二―メチル―三― (三・四―メチレンジオキシフェニル) オキシシラン―二―カルボキシラート及びその塩類(新設)
三十~三十四 (略)二十一~二十五 (略)
第二条 (略)第二条 (略)
附則
この省令は、令和七年三月十七日から施行する。
○国土交通省令第十一号
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十八条の二の規定に基づき、小型船舶操縦士試験機関に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三日
小型船舶操縦士試験機関に関する省令の一部を改正する省令
小型船舶操縦士試験機関に関する省令(昭和四十九年運輸省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
(指定の申請
第二条 (略)
2 (略)
3 指定試験機関の名称及び住所、特定試験事務を行う事務所の所在地並びに特定試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
(指定の申請
第二条 (略)
2 (略)
3 指定試験機関の名称及び住所、特定試験事務を行う事務所の所在地並びに特定試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
名 称住 所特定試験事務を行う事務所の所在地特定試験事務の開始の日名 称住 所特定試験事務を行う事務所の所在地特定試験事務の開始の日
(略)(略)一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会本部事務所 神奈川県横浜市中区本町四丁目四十三番地(略)(略)(略)一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会本部事務所 神奈川県横浜市中区本町四丁目四十三番地(略)
(略)一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会九州事務所 福岡県北九州市門司区西海岸一丁目四番十三号
(略)
附則
この省令は、令和七年三月三日から施行する。
国土交通大臣 中野洋昌
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小型船舶操縦士試験機関に関する省令の一部を改正する省令 - 第61頁
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