府省令令和7年3月3日
輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令
掲載日
令和7年3月3日
号種
号外
原文ページ
p.60
号外p.60
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- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 経済産業省令第十五号
- 省庁
- 経済産業省
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輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令
令和7年3月3日|p.60
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○経済産業省令第十五号
易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一の規定に基づき、輸出貿易管理令別委第一及び別式第七の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年三月三日
経済産業大臣武藤容治
輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令
輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令(平成四年通商産業省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改五
改 正 前
第一条輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるも
のとする。
一~八(略)
(新設)
九~十四 (略)
| 十八・十九 (略) | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | |||||||||
| カルボキシラート及びその塩類 | 二十一~二十三 (略)一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 二十ピペリジン-四-オン及びその塩類 | キシランー二ーカルボキシラート及びその塩類 | 十~十五 (略) | のとする。一~八 (略)九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | |||||
| カルボキシラート及びその塩類 | 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 二十一~二十三 (略) | 十八・十九 (略) | キシランー二ーカルボキシラート及びその塩類 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | ボキシラート及びその塩類十~十五 (略) | 一~八 (略) | のとする。一~八 (略) | ||
| カルボキシラート及びその塩類 | 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 二十一~二十三 (略) | 十八・十九 (略) | キシランー二ーカルボキシラート及びその塩類 | 十~十五 (略) | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるものとする。 | ||||
| カルボキシラート及びその塩類 | 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 二十一~二十三 (略) | 二十ピペリジン-四-オン及びその塩類 | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | ボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | |||
| カルボキシラート及びその塩類 | 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 二十一~二十三 (略) | 二十ピペリジン-四-オン及びその塩類 | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 一~八 (略) | |||||
| カルボキシラート及びその塩類 | 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 二十一~二十三 (略) | 二十ピペリジン-四-オン及びその塩類 | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | ||||||
| カルボキシラート及びその塩類 | 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 二十ピペリジン-四-オン及びその塩類 | 十八・十九 (略) | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 十~十五 (略) | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | |||
| カルボキシラート及びその塩類 | 二十一~二十三 (略)一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 二十ピペリジン-四-オン及びその塩類 | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | ボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | |||
| カルボキシラート及びその塩類 | 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 二十ピペリジン-四-オン及びその塩類 | 二十ピペリジン-四-オン及びその塩類 | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | ボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | ||
| カルボキシラート及びその塩類 | 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | キシランー二ーカルボキシラート及びその塩類 | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | ボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | |||
| カルボキシラート及びその塩類 | 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 二十ピペリジン-四-オン及びその塩類 | キシランー二ーカルボキシラート及びその塩類 | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | ボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | ||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 二十ピペリジン-四-オン及びその塩類 | キシランー二ーカルボキシラート及びその塩類 | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | ボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | 政政 | ||
| カルボキシラート及びその塩類 | 二十ピペリジン-四-オン及びその塩類 | キシランー二ーカルボキシラート及びその塩類 | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | ||||
| カルボキシラート及びその塩類 | 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 二十ピペリジン-四-オン及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | ||||||
| 二十ピペリジン-四-オン及びその塩類 | キシランー二ーカルボキシラート及びその塩類 | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | |||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 二十ピペリジン-四-オン及びその塩類 | キシランー二ーカルボキシラート及びその塩類 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | |||||
| 二十ピペリジン-四-オン及びその塩類 | キシランー二ーカルボキシラート及びその塩類 | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | ||||||
| 二十ピペリジン-四-オン及びその塩類類類 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | |||||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | キシランー二ーカルボキシラート及びその塩類 | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | |||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | キシランー二ーカルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | 正 | ||||||
| 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | ||||||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | |||||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | ||||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | ||||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | |||||||
| 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | ||||||||||
| 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | 後 | |||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | ||||||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | |||||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | |||||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | |||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | |||||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | ||||||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | ||||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | ||||||||
| 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | ||||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | ||||||
| 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | ||||||||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 九エチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カル | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | |||||||
| 一十四プチル=二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二- | 十七一・一ージメチルエチ八II二-メチルー三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)才 | 十六一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類 | 第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、 次に掲げるも | |||||||
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