府省令令和7年3月3日
水産業協同組合法施行規則の一部改正に関する省令
掲載日
令和7年3月3日
号種
号外
原文ページ
p.49
号外p.49
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- 発行機関
- 平成二十年農林水産省
- 令番号
- 平成二十年農林水産省令第十号
- 省庁
- 平成二十年農林水産省
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(水産業協同組合法施行規則の一部改正)
| 2(略)3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容そ | |||||||||||
| 四~九(略) | 二(略)三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく | の他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。 | |||||||||
| を用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付 | 一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第 | 2(略)の他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方 | ||||||||
| を用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | 一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下 | 第二十条の二(略)2(略) | |||||||||
| イ~ハ(略)二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | 同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | の他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方 | ||||||||
| 一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の | 方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法 | 八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | 一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。 | ||||||
| を用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | 一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | の他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第 | |||||||||
| 一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の | 情報の提供に係る部分に限る。) | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下 | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用い | |||||||
| 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | を用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | 一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下 | |||||||
| 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | を用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | の他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下 | ||||||||
| 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | 法により行うものとする。一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第 | |||||||||
| 一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | |||||||||||
| 一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | を用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | 一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下 | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第 | ||||||
| 一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | ||||||||||
| 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。) | ||||||||
| 一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | |||||||||
| 一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | |||||||||
| 一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第 | ||||||||
| 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下 | の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方 | ||||||||
| 一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。) | ||||||||
| 一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法 | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | の他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方 | ||||||||
| 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | を用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用い | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。) | ||||||||
| 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | 一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第 | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用い | ||||||
| 一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | を用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第 | の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方 | |||||||
| 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | 一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用い | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方 | |||||||
| 一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | を用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | 同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第 | の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方 | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容そ | ||||
| 一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の | 方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | 一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用い | |||||||
| 一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | を用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | 一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第 | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用い | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容そ | ||||
| 一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | 一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第 | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用い | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容そ | |||||
| 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | を用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用い | の他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方 | ||||||
| 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | を用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | 一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第 | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用い | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方 | |||||
| 一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第 | の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方 | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容そ | |||||||
| 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法 | を用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | 一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第 | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用い | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容そ | ||||||
| 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用い | の他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方 | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容そ | |||||||
| 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | を用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | 一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したもの | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用い | の他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方 | ||||||
| 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。) | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下 | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用い | の他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。) | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容そ | ||||||
| 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | 一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用い | の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方 | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容そ | |||||||
| 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | 一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第 | 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用い | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。) | ||||||
| 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第 | の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方 | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容そ | ||||||||
| 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の | 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | を用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下 | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方 | |||||||
| 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | ||||||||||
| 二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の | 方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法八ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する | て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。 以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。 以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の | 3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等 (同項に規定する共済契約者等をいう。 次項及び第六項を除き、 以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方 | ||||||||
第二条水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)の一部を次のように改正する。
する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを削る。
次の式により、改正前欄に掲げる規定の修理部分でこれに対応する改正規欄に掲げる規定の営線部分があるものは、これを当該接続部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の労働部分でこれに対応
2 (略)
二(略)
四~九(略)
イ~ハ(略)
第二十条の二 (略)
(情報の提供)
イ~タ(略)
情報の提供に係る部分に限る。)
じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付
改
部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)
提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
の他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をいう。以下同じ。)の参考となるべき情報の
3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容そ
正
二既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」という。)の一
済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法
方法その他当該共済契約の特性等に照らして、前二号に掲げる方法によらなくとも、当該共
二次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく
(八に掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、当該共済契約に係る共済契約者に対する
事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同
て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された
共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用い
前
(削る。)
(削る。)
二ファイルへの記録の方式
が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでな11ALL
示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな13
一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用いるもの
書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者
方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、
6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的
は、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を
5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき
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