府省令令和7年3月3日

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則第四条の二(参照条文)

掲載日
令和7年3月3日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号第四十三号
省庁経済産業省

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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則第四条の二(参照条文)

令和7年3月3日|p.16

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第四条の二前条第二項第四号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量の種別
数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給され
た電気の量に算定省令第二条第五項各号に定める係数を乗じて得られる量、算定排出量算定期
間において事業活動に伴い使用された他人から供給された同条第六項各号に掲げる熱の区分に
応じその量にそれぞれ同項各号に定める係数を乗じて得られる量、非化石証書(エネルギー供
給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関
する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非
化石証書をいう。以下同じ。)の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間におい
て事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者(電気事業法(昭
和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に
規定する一般送配電事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定送配電事業者(同法第二十七条の
十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)が行う小売供給の用に供する
電気として供給されたものの量に算定省令第二条第五項各号に定める係数のうち当該電気を供
給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他前条第二項第四
号に定める量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとす
る。
2特定事業所排出者が国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削
減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合における前条第二項第十二号及び
第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種別、数量及
び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気
の量に第二十条の二第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者の
ものを乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供
給された算定省令第二条第六項第一号に掲げる熱の量に同号に定める係数を乗じて得られる量
及び算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された同項第二号に
掲げる熱の量に第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数のうち当該熱を供給する熱供給
事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者
をいう。第二十条の二第三項において同じ。)のものを乗じて得られる量を合算して得られる量、
非化石証書の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い
使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配電事業者が行う小
売供給の用に供する電気として供給されたものの量に同条第一項に規定する調整後排出係数の
うち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その
他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せ
て行うものとする。
第四条の二前条第二項第十二号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量及び
海外認証排出削減量の種別、 数量及び識別番号、 算定排出量算定期間において事業活動に伴い
使用された他人から供給された電気の量に第二十条の二第一項に規定する調整後排出係数のう
ち当該電気を供給する電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項
第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下こ
の項及び第二十条の二第一項において同じ。)のものを乗じて得られる量、算定排出量算定期間
において事業活動に伴い使用された他人から供給された算定省令第二条第六項第一号に定める
熱の量に同号に定める係数を乗じて得られる量及び算定排出量算定期間において事業活動に伴
い使用された他人から供給された同項第二号に定める熱の量に第二十条の二第三項に規定する
調整後排出係数のうち当該熱を供給する熱供給事業者 (熱供給事業法 (昭和四十七年法律第八
十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。第二十条の二第三項において同じ。)の
ものを乗じて得られる量を合算して得られる量、非化石証書(エネルギー供給事業者による工
ネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則
(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。
以下この項において同じ。)の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において
事業活動に伴(1使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配電
事業者(電気事業法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配車事業者をいう。以下ン
の項において同じ。)が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に第二十条の
二第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電
事業者のものを乗じて得られる量その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報につい
ての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
(新設)
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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則第四条の二(参照条文) - 第16頁
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