府省令令和7年3月3日

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和7年3月3日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
令番号令和七年三月三日
省庁内閣府、デジタル庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省

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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令

令和7年3月3日|p.10

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府令デジタル庁令省令
内閣府、デジタル庁、
○財務省、厚生労働省、令第一号
農林水産省、経済産業省
熊野金吉の丘里に基づく個人番号の利用による粕野金円座の管理等に関する場合を含む。第
六条第二項、第七条第二条第五条第五項、第八条第二項及び第九章第九に第二十四条の規定による規定によって、刑事者の意思に基づく個人番号の利用による規貯金口座の管理等に関する提信規則の一部を改正
する命令を次のように定める。
令和七年三月三日
内閣総理大臣石破茂
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令
預町金者の良担に基づく個人番号の利用による預貯金円度の管理等に関する法律施行規則(令和六年内開府、デンシル庁、財務省、厚生労働者、農耕水産省、経済産業省令第一号)の、部を次のように
改正する。
の表により、改正前欄に掲げる規定の借徴を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及びび革=権欄に対応して掲げるその整備部分に正位
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていない++(0
これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれ10対応するものを掲げてい.ない.ものは、これを加える。
読み込み中...
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令 - 第10頁
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