告示令和7年2月28日

夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能の要件の一部を改正する告示(令和七年二月二十八日環境省告示第七号)

掲載日
令和7年2月28日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関環境省
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夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能の要件の一部を改正する告示(令和七年二月二十八日環境省告示第七号)

令和7年2月28日|p.8

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○環境省告示第七号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 (平成十四年環境省令第二十八号)
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第十九条の五第一項第二号の規定に基づき、夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能の要件(平成
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二十七年五月環境省告示第八十六号)の一部を次のように改正し、令和七年三月一日から適用する。
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令和七年二月二十八日
環境大臣浅尾慶一郎
第一号中「ライフル銃」の下に「(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分
(略)
(略)
以下のライフル銃を除く。)」を加える。
読み込み中...
夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能の要件の一部を改正する告示(令和七年二月二十八日環境省告示第七号) - 第8頁
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