告示令和7年2月28日

海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示(令和七年二月二十八日海上保安庁告示第五号)

掲載日
令和7年2月28日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示(令和七年二月二十八日海上保安庁告示第五号)

令和7年2月28日|p.8

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令和7年2月28日金曜日官報第1414号
1.
登録講習機関の名称の変更
第三条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
変更前
11
10
17
11
19
**
雜誌
17
77
1,00
る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
変更後
11
11
77
11
19
10
宅宅
1,
19
1-
19
to
10
14
1月
14
19
日(
○海上保安庁告示第五号
11
海上保安庁法施行令(昭和二十三年政令第九十六号)第二条の規定に基づき、海上保安庁の船舶の
基基
13
13
1,
1
1/8
保保
11
11
00
00
番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年二月二十八日
11
保保
1.
17
14
官官
000
10
0.00
奈良
海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示
(略)0,00000000CL70(略)CL54な5別表番号(略)CL54
5巡視艇(艇10
11改正後
<
改正後後黴
0.00CL70de10.00CL54da番号
10.00CL54da
10かなち、はた。巡視艇
な16ち、た。
11た。か(か政政改正前
tote14改正前
第一条 海上保安庁の船舶の番号及び標識 (昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) の一
17
第第
11
0.0
十八
14
10
of
--
**
18
を次の
ように改正する。
00
)鑛
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
19
10
18
)
17
14
現在
定の破線で囲んだ部分のように改める。
Qo
第四条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
10別表(略)番号10PLH221,,,0000000(略)
**視)船{船
しべきし
1
0.00後後
(略)
PH(略)番号(略)PH
や10
改正{前IE.
改正{前
改正後
正{
別表
別表
18
巡視艇
巡視艇
番号
番号
(略)
(略)
CL
68
た.
ち、
to
10.00CL68
た.
5
11
第二条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
de
10
11
0.0015---
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
(略)
(略)
定の破線で囲んだ部分のように改める。
附貝リ
改良IE後後
改正{.
この告示は、令和七年三月三日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
る日から施行する。
別表
別表
一第二条の規定令和七年三月六日
◆◆
艦艇
巡巡
視)
二第三条の規定令和七年三月十日
番号
番号
三第四条の規定令和七年三月十一日
(略)
(略)
読み込み中...
海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示(令和七年二月二十八日海上保安庁告示第五号) - 第8頁
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