告示令和7年2月28日

経済産業省告示第十八号(中小企業信用保険法第二条第五項第五号の業種の指定)

掲載日
令和7年2月28日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第十八号(中小企業信用保険法第二条第五項第五号の業種の指定)

令和7年2月28日|p.7

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○経済産業省告示第十八号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第五号の規定に基づき、同
号の業種を次の表のとおり指定する。
令和七年二月二十八日
経済産業大臣武藤容治
備考1この表に掲げる業種は、次のとおりとする。番号番号
備考
二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.02指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請すること
6.のについ。ては、公序良俗の観点から問題のないものに限る三適正化法第二条第五項に規定するものを除く。2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請することができる期間をいう。6.のについ。ては、公序良俗の観点から問題のないものに限る
総務省告示第四百五号)において分類された業種区分によるものとする。二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.06.のについ。ては、公序良俗の観点から問題のないものに限るができる期間をいう。
1.7二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.06.のについ。ては、公序良俗の観点から問題のないものに限る三適正化法第二条第五項に規定するものを除く。2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請することができる期間をいう。一統計法第0.0十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和五年総務省告示第二百五十六号)による改正前の日本標準産業分類(平成一1.0十五年総務省告示第四百五号)において分類された業種区分によるものとする。1.7二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.06.のについ。ては、公序良俗の観点から問題のないものに限る11()
二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.06.のについ。ては、公序良俗の観点から問題のないものに限る三適正化法第二条第五項に規定するものを除く。2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請することができる期間をいう。11貨貨物{
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二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.06.のについ。ては、公序良俗の観点から問題のないものに限る三適正化法第二条第五項に規定するものを除く。2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請することができる期間をいう。物{11
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二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.06.のについ。ては、公序良俗の観点から問題のないものに限る三適正化法第二条第五項に規定するものを除く。2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請すること)車
一統計法第0.0十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和五年総務省告示第二百五十六号)による改正前の日本標準産業分類(平成一1.0十五年総務省告示第四百五号)において分類された業種区分によるものとする。1113
二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.06.のについ。ては、公序良俗の観点から問題のないものに限る三適正化法第二条第五項に規定するものを除く。2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請すること一統計法第0.0十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和五年総務省告示第二百五十六号)による改正前の日本標準産業分類(平成一1.0十五年総務省告示第四百五号)において分類された業種区分によるものとする。二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.013天{
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二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.06.のについ。ては、公序良俗の観点から問題のないものに限る三適正化法第二条第五項に規定するものを除く。2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請すること
一統計法第0.0十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和五年総務省告示第二百五十六号)による改正前の日本標準産業分類(平成一1.0十五年総務省告示第四百五号)において分類された業種区分によるものとする。二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.06.のについ。ては、公序良俗の観点から問題のないものに限る三適正化法第二条第五項に規定するものを除く。(註
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総務省告示第四百五号)において分類された業種区分によるものとする。二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.06.のについ。ては、公序良俗の観点から問題のないものに限る三適正化法第二条第五項に規定するものを除く。一統計法第0.0十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和五年総務省告示第二百五十六号)による改正前の日本標準産業分類(平成一1.0十五年総務省告示第四百五号)において分類された業種区分によるものとする。物質
2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請すること二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.06.のについ。ては、公序良俗の観点から問題のないものに限る
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2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請することを除
2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請すること二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.06.のについ。ては、公序良俗の観点から問題のないものに限る一統計法第0.0十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和五年総務省告示第二百五十六号)による改正前の日本標準産業分類(平成一1.0十五年総務省告示第四百五号)において分類された業種区分によるものとする。
2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請すること一統計法第0.0十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和五年総務省告示第二百五十六号)による改正前の日本標準産業分類(平成一1.0十五年総務省告示第四百五号)において分類された業種区分によるものとする。を除
2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請すること二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.06.のについ。ては、公序良俗の観点から問題のないものに限る令和10令和七年三月三+-二、日ま10
2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請すること一統計法第0.0十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和五年総務省告示第二百五十六号)による改正前の日本標準産業分類(平成一1.0十五年総務省告示第四百五号)において分類された業種区分によるものとする。令和10令和七年三月三+-二、日ま10
2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請すること二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.014令和七年三月三+-二、日ま10
2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請すること二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.0和五年総務省告示第二百五十六号)による改正前の日本標準産業分類(平成一1.0十五年総務省告示第四百五号)において分類された業種区分によるものとする。14三年令和七年三月三+-二、日ま10指定期間
2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請すること二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.0一統計法第0.0十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和五年総務省告示第二百五十六号)による改正前の日本標準産業分類(平成一1.0十五年総務省告示第四百五号)において分類された業種区分によるものとする。三年令和七年三月三+-二、日ま10指定期間
2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請すること二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.0一統計法第0.0十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和五年総務省告示第二百五十六号)による改正前の日本標準産業分類(平成一1.0十五年総務省告示第四百五号)において分類された業種区分によるものとする。1月令和七年三月三+-二、日ま10
2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請すること二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.0指定期間
2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請すること二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.0一統計法第0.0十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和五年総務省告示第二百五十六号)による改正前の日本標準産業分類(平成一1.0十五年総務省告示第四百五号)において分類された業種区分によるものとする。令和七年三月三+-二、日ま10
2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請すること二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.0一統計法第0.0十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和五年総務省告示第二百五十六号)による改正前の日本標準産業分類(平成一1.0十五年令和七年三月三+-二、日ま1011
2指定期間とは、市町村長又は特別区長に、対して特定中小企業者の認定を申請すること二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和0.0十三年法律第百二十一0.0日日令和七年三月三+-二、日ま10日(17
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