告示令和7年2月28日

農林水産省告示第二百八十九号(JAS規格の一部改正)

掲載日
令和7年2月28日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

熟成ハム類、熟成ベーコン類等の日本農林規格の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名熟成ハム類、熟成ベーコン類等の日本農林規格の一部改正

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農林水産省告示第二百八十九号(JAS規格の一部改正)

令和7年2月28日|p.6

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○農林水産省告示第二百八十九号
水産省のホームページに掲載する。)
○農林水産省告示第二百八十八号
(「次のよう」は、 省略し、 その関係書類を農林
同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和
(JAS二〇七三)の一部を次のように改正し、
林規格(平成七年農林水産省告示第二千七十三号)
三条第一項の規定に基づき、熟成ハム類の日本農
律第百七十五号)第五条において準用する同法第
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林
正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、
五号)(JAS二〇七五)の一部を次のように改
本農林規格(平成七年農林水産省告示第二千七十
三条第一項の規定に基づき、熟成ベーコン類の日
律第百七十五号)第五条において準用する同法第
(次のよう」は、省略し、その関係書類を農林
同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和
(JAS〇四一一)の一部を次のように改正し、
林規格(昭和五十二年農林省告示第四百十一号)
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法
三条第一項の規定に基づき、ソーセージの日本農
律第百七十五号)第五条において準用する同法第
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林
同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和
(JAS 〇三三八)の一部を次のように改正し
林規格(昭和四十六年農林省告示第三百三十八号)
三条第一項の規定に基づき、プレスハムの日本農
律第百七十五号)第五条において準用する同法第
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法
農林水産大臣江藤拓
農林水産大臣江藤拓
農林水産大臣江藤拓
農林水産大臣江藤拓
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農林水産省告示第二百八十九号(JAS規格の一部改正) - 第6頁
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