告示令和7年2月28日

農林水産省告示第二百八十五号(畜産経営の安定に関する法律に基づく指定等)

掲載日
令和7年2月28日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

畜産経営の安定に関する法律施行規則に基づく指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名畜産経営の安定に関する法律施行規則に基づく指定

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農林水産省告示第二百八十五号(畜産経営の安定に関する法律に基づく指定等)

令和7年2月28日|p.6

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○農林水産省告示第二百八十五号
十二公益社団法人千葉県畜産協会
十一一般社団法人埼玉県畜産会
十公益社団法人群馬県畜産協会
九公益社団法人栃木県畜産協会
八公益社団法人茨城県畜産協会
六公益社団法人山形県畜産協会
五公益社団法人秋田県農業公社
四一般社団法人宮城県畜産協会
三一般社団法人岩手県畜産協会
二一般社団法人青森県畜産協会
七公益社団法人福島県畜産振興協会
一一般社団法人北海道酪農畜産協会
する者の指定をしたので、次のとおり告示する。
きると認められるものとして農林水産大臣が指定
により、同号の積立金を適切に管理することがで
十六年農林省令第五十八号)第四条第三号の規定
畜産経営の安定に関する法律施行規則(昭和三
農林水産大臣江藤拓
されることが目的とされている医薬品であって、 人の身体に直接使用されることのないものを除く。)
(1126)モメタゾンフランカルポン酸エステ
(1126)モメタゾンフランカルポン酸エステル。ただし、外用剤を除く。のを除く。)一~七 (略)のに限る。
(略)九(略)
(1126)モメタゾンフランカルポン酸エステル。ただし、外用剤を除く。八次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるものに限る。
ル。ただし、外用剤を除く。(略)(略)
(1126)モメタゾンフランカルポン酸エステ次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、 人の身体に直接使用されることのないも八次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるも
(1126)モメタゾンフランカルポン酸エステル。ただし、外用剤を除く。
ル。ただし、外用剤を除く。(1126)モメタゾンフランカルポン酸エステ水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるも次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、 人の身体に直接使用されることのないも改改IE一後
ル。ただし、外用剤を除く。改改IE一後次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、 人の身体に直接使用されることのないも八次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるも
(1126)モメタゾンフランカルポン酸エステル。ただし、外用剤を除く。
(1126)モメタゾンフランカルポン酸エステ
(1126)モメタゾンフランカルポン酸エステ
(1126)モメタゾンフランカルポン酸エステ
(1126)モメタゾンフランカルポン酸エステ
て、 人の身体に直接使用されることのないものを除く。)八次に掲げるもの、その誘導体、それらの
(1126)モメタゾンフランカルボン酸エステのに限る。(1)(1125)(略)次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、 人の身体に直接使用されることのないも
除く。九(略)ル。ただし、外用剤(点鼻剤を除く。)を除く。次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、 人の身体に直接使用されることのないものを除く。)一~七(略)八次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるものに限る。
(1126)モメタゾンフランカルボン酸エステ
(1126)モメタゾンフランカルボン酸エステ一~七(略)八次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるも改 正 前
(略)(1126)モメタゾンフランカルボン酸エステ八次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるも次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、 人の身体に直接使用されることのないも
(1126)モメタゾンフランカルボン酸エステ八次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるも次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、 人の身体に直接使用されることのないも
八次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるも
ル。ただし、外用剤(点鼻剤を除く。)を
(1126)モメタゾンフランカルボン酸エステ八次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるも次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、 人の身体に直接使用されることのないも
ル。ただし、外用剤(点鼻剤を除く。)を水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるも
(1126)モメタゾンフランカルボン酸エステ八次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるも次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、 人の身体に直接使用されることのないも
ル。ただし、外用剤(点鼻剤を除く。)を次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、 人の身体に直接使用されることのないも
(1126)モメタゾンフランカルボン酸エステ水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるも
(1126)モメタゾンフランカルボン酸エステ八次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるも
ル。ただし、外用剤(点鼻剤を除く。)を次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、 人の身体に直接使用されることのないも
八次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるも次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、 人の身体に直接使用されることのないも次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、 人の身体に直接使用されることのないも
ル。ただし、外用剤(点鼻剤を除く。)をル。ただし、外用剤(点鼻剤を除く。)を水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるも次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、 人の身体に直接使用されることのないも
(1126)モメタゾンフランカルボン酸エステ
三十公益社団法人畜産協会わかやま
二十九 一般社団法人奈良県畜産会
二十八公益社団法人兵庫県畜産協会
二十七一般社団法人大阪府畜産会
二十四一般社団法人三重県畜産協会
二十三公益社団法人愛知県畜産協会
二十二一般社団法人岐阜県畜産協会
二十一一般社団法人福井県畜産協会
二十公益社団法人石川県畜産協会
十八公益社団法人新潟県畜産協会
十七公益社団法人静岡県畜産協会
十六 一般社団法人長野県畜産会
十五公益社団法人山梨県畜産協会
十四一般社団法人神奈川県畜産会
三十二公益社団法人島根県畜産振興協会
三十一公益社団法人鳥取県畜産推進機構
二十六公益社団法人京都府畜産振興協会
二十五一般社団法人滋賀県畜産振興協会
十九公益社団法人富山県畜産振興協会
十三公益財団法人東京都農林水産振興財団
(傍線部分は改正部分)
備考
附則
基金協会
令和七年二月二十八日
七年四月一日から施行する。
令和七年二月二十八日
七年四月一日から施行する。
読み込み中...
農林水産省告示第二百八十五号(畜産経営の安定に関する法律に基づく指定等) - 第6頁
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