告示令和7年2月28日

文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県教育委員会が行うこととなった件の一部改正(平成十二年文部省告示第五十八号)

掲載日
令和7年2月28日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県教育委員会が行うこととなった件の一部改正(平成十二年文部省告示第五十八号)

令和7年2月28日|p.5

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本則中「へき地児童生徒援助費等補助金」の上に「人材育成推進事業費補助金(高等専修学校にお
会が行うこととなった件)の一部を次のように改正する。
第二条平成十二年文部省告示第五十八号(文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県教育委員
(平成十二年文部省告示第五十八号の一部改正)
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文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県教育委員会が行うこととなった件の一部改正(平成十二年文部省告示第五十八号) - 第5頁
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