告示令和7年2月28日

元売業者の指定の変更に関する告示(富士石油株式会社)

掲載日
令和7年2月28日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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元売業者の指定の変更に関する告示(富士石油株式会社)

令和7年2月28日|p.5

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富士石油株式会社主たる事務所又は東京都品川区北品川東京都品川区東品川令和六年九月
があったので、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第八条の三十二第三項の規定
平成二十五年総務省告示第三百八十四号(元売業者を指定した件)の一部について次のとおり変更
の認定個人情報保護団体から認定業務の廃止の届出があったので、同条第二項の規定に基づき、次の
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五十一条第一項の規定に基づき、次
この告示は、令和七年三月二日から施行する。ただし、第一号の表五十五号の項の改正規定は、同
名称哥更事項新新川交、更年月日
事業所の所在地六丁目七番二十九号二丁目五番八号三十日
個人情報保護委員会委員長藤原靜雄
総務大臣村上誠一郎
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元売業者の指定の変更に関する告示(富士石油株式会社) - 第5頁
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