府省令令和7年2月28日

会社計算規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月28日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第五号
省庁法務省

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会社計算規則の一部を改正する省令

令和7年2月28日|p.17

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○法務省令第五号
会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第二項、第四百四十四条第一項及び第六百十七条第一項の規定に基づき、会社計算規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年二月二十八日 会社計算規則の一部を改正する省令 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
総務大臣 村上誠一郎
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会社計算規則の一部を改正する省令 - 第17頁
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