府省令令和7年2月28日

無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月28日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第六号
省庁総務省

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無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令

令和7年2月28日|p.4

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省令
○総務省令第六号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条、第三十八条の六第一項から第四四項まで (第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、無線設備規則及び
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年二月二十八日
総務大臣村上誠一郎
無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令
(無線設備規則の一部改正)
第一条無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正則欄に掲げる規定の無課で囲んだ部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の範釋で開んだ部分のように改め、改正修欄に掲げるその標記部分に二重務課を付した規定(以
下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
16
IE
11
政政
第二章送信設備
第一節通則
(人体にばく露される電波の許容値)
第十四条の二人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次のとおりとす
る。
一無線局の無線設備(送信空中線と人体(側頭部及び両手を除く。)との距離が二〇センチメー
トルを超える状態で使用するものを除く。)から人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露され
第二章送信設備
第一節通則
(人体にばく露される電波の許容値)
第十四条の二[同上]
一[同上]
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無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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