地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令
令和7年2月28日|p.3
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府令省令
内閣府
○総務省令第一号
文部科学省
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百八十二号)第百四十六条の規定に基づき、地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令を次のように定める
令和七年二月二十八日
内閣総理大臣石破茂
地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令
総務大臣村上誠一郎
文部科学大臣阿部俊子
総理府
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年
又部省令第一号)の一部を次のように改正する
自治省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
正 前
(厚生年金保険給付の請求等)
第百二十条この節に規定するもののほか、厚生年金保険給付(組合(指定都市職員共済組合等
にあつては、市町村連合会。以下この条、次条第一項、第百二十三条、第百二十五条第三号及
び第百二十七条において同じ。)が支給するものに限る。以下この款において同じ。)又は厚生年
金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金(組合が支給するものに限る。)に係る
請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十
七号)第三章第一節(第三十条第一項第七号及び第十一号口、第二項第四号の三及び第三項、
第三十条の三、第三十条の五の二第二項第三号から第五号まで、第三十六条、第四十一条第五
項及び第六項並びに第四十二条第一項第六号口及び第三項第四号を除く。)、第二節(第四十四
条第一項第九号口及び第四項、第四十八条の二、第五十二条、第五十七条第五項並びに第五十
八条第一項第六号口及び第三項第四号を除く。)、第三節(第六十条第一項第十四号口、第三項
第十一号及び第五項、第六十条の二第一項第三号口、第六十九条、第七十二条第一項第三号口、
第七十四条第五項並びに第七十五条第三項第四号を除く。)及び第三節の二、第三章の二(第七
十八条の十を除く。)並びに第三章の三(第七十八条の十八を除く。)に定めるところによるもの
とする。この場合において、これらの規定中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第
三号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「組合(指
定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、地方公務員等共
済組合法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることと
した場合を除き、市町村連合会)」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄
に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
[表略]
[2略]
(厚生年金保険給付の請求等)
第百二十条この節に規定するもののほか、厚生年金保険給付(組合(指定都市職員共済組合等
にあつては、市町村連合会。以下この条、次条第一項、第百二十三条、第百二十五条第三号及
び第百二十七条において同じ。)が支給するものに限る。以下この款において同じ。)又は厚生年
金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金(組合が支給するものに限る。)に係る
請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十
七号)第三章第一節(第三十条第一項第三号口、第六号、第七号及び第十一号口、第二項第四
号の三並びに第三項、第三十条の三、第三十条の五の二第二項第三号から第五号まで、第三十
六条、 第四十一条第五項及び第六項並びに第四十二条第一項第六号口及び第三項第四号を除
く。)、第二節(第四十四条第一項第九号口及び第四項、第四十八条の二、第五十二条、第五十
七条第五項並びに第五十八条第一項第六号口及び第三項第四号を除く。)、第三節(第六十条第
一項第三号口及び第十四号口、第三項第十一号並びに第五項、第六十条の二第一項第三号口、
第六十九条、第七十二条第一項第三号口、第七十四条第五項並びに第七十五条第三項第四号を
除く。)及び第三節の二、第三章の二(第七十八条の十を除く。)並びに第三章の三(第七十八条
の十八を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「第一
号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第三号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及
び「厚生労働大臣」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市
職員共済組合にあつては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により市町村連合
会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)とするほか、次の
表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
とする。
[同上]
[2同上]