告示令和7年2月27日

国土交通省告示第百三十一号(一般国道185号改築工事の認定等)

掲載日
令和7年2月27日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第百三十一号(一般国道185号改築工事の認定等)

令和7年2月27日|p.4

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合E171號
金曜日 日曜日
四施行者の名称
独立行政法人都市再生機構
五事務所の所在地
新潟県長岡市東坂之上町二丁目五番地十一
六施行規程及び事業計画の認可の年月日
平成三十一年三月十三日
七施行規程の変更の認可の年月日
令和元年九月十一日(第一回変更)
令和三年五月二十四日(第二回変更)
令和五年三月二十二日(第三回変更)
令和七年二月二十七日(第四回変更)
八事業計画の変更の認可の年月日
令和元年九月十一日(第一回変更)
令和三年五月二十四日(第二回変更)
令和三年十一月九日(第三回変更)
令和四年八月十二日(第四回変更)
令和五年三月二十二日(第五回変更)
令和七年二月二十七日(第六回変更)
○国土交通省告示第百三十一号
上地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。)第二十条の規定に基づき事業
の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に
基づき次のとおり告示する。
なお、起業地の一部について収用又は使用の手
続が保留されるので、法第三十三条の規定に基づ
きその旨をあわせて告示する。
令和七年二月二十七日
国土交通大臣中野洋昌
第1起業者の名称国土交通大臣
第2事業の種類一般国道185号改築工事(安
芸津バイパス
第3起業地
1収用の部分広島県東広島市安芸津町風早
字金丸、字新開及び宇山本地内
広島県竹原市吉名町字身ノ越、字中祖、宇
八城、宇布本及び字森谷地内
2使用の部分広島県東広島市安芸津町風早
字金丸、字新開及び字山本地内
広島県竹原市吉名町字身ノ越、字中祖、宇
八城及び字森谷地内
第4事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20
条各号の要件を全て充足すると判断されるた
め、事業の認定をしたものである。
1法第20条第1号の要件への適合性
「一般国道185号改築工事(安芸津バイパ
ス)(以下「本件事業」という。)は、広島県
東広島市安芸津町風早字金丸地内から同県竹
原市吉名町字森谷地内までの延長6.1kmの区
間(以下「本件区間」という。)を全体計画区
間とする一般国道改築工事であり、申請に係
る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に
係る部分である。
本件事業は、道路法(昭和27年法律第180
号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する
事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法
による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号
の要件を充足すると判断される。
2法第20条第2号の要件への適合性
起業者である国土交通大臣は、道路法第12
条本文の規定に基づき本件事業を行うことと
されており、既に本件事業を開始しているこ
となどの理由から、本件事業を遂行する充分
な意思と能力を有すると認められる.
したがって、本件事業は、法第20条第2号
の要件を充足すると判断される。
3法第20条第3号の要件への適合性
(1)得られる公共の利益
一般国道185号(以下「本路線」という。)
は、広島県呉市を起点とし、三原市に至る
延長約77kmの主要幹線道路である。
本路線は、瀬戸内海沿岸部の連係を強化
し、沿道地域の人々の経済活動や日常生活
にとって必要不可欠な路線であるととも
に、一般国道2号の代替路線としての機能
も有するなど重要な役割を担っている。ま
た、本路線沿線には、東広島市の主要産業
である製造業において、国内外を商圏とす
る企業が多く集積しており、本路線は欠か
すことのできない物流基盤として古くから
企業活動を支え、一般国道2号や一般国道
375号を介し山陽自動車道とアクセスする
など物流における重要な路線として第一次
緊急輸送道路及び重要物流道路に指定され
ている。
しかしながら、本件区間に対応する本路
線(以下「現道」という。)は、道路構造令
(昭和45年政令第320号)に定める最小幅
員、最小曲線半径及び最急縦断勾配を満た
さない線形不良区間が複数存在し、追突や
正面衝突等の交通事故が発生しているほ
か、豪雨による法面崩壊や海抜の低い沿岸
部の区間における路面冠水や越波により全
面通行止めが行われるなど被災のリスクが
高く、主要幹線道路としての機能を十分に
発揮できていない状況にある。
本件事業の完成により、本件区間に線形
等の良好な道路が新たに整備され、通行の
安全性が向上するとともに、台風や豪雨災
害等の自然災害発生時などにおける現道の
機能を補完・代替することから、安全かつ
円滑な自動車交通の確保に寄与することが
認められる。
したがって、本件事業の施行により得ら
れる公共の利益は、相当程度存すると認め
られる。
(2)失われる利益
本件事業が生活環境に与える影響につい
ては、本件事業は、環境影響評価法(平成
9年法律第81号)等に基づく環境影響評価
の実施対象外の事業であるが、起業者が令
和5年8月等に同法等に準じて任意で大気
質、騒音、振動等について環境影響調査を
実施しており、その結果によると、大気質、
振動等については環境基準等を満足すると
されているほか、建設機械の稼働に係る騒
音等については、法令に定められた基準等
を超える値が見られるものの、防音シート
の設置等により、基準等を満足するとされ
ていることから、起業者は本件事業の施行
に当たり、当該措置を講ずることとしてい
る。
また、上記の調査によると、本件区間内
及びその周辺の土地において、動物につい
ては、絶滅のおそれのある野生動植物の種
の保存に関する法律(平成4年法律第75号)
における国内希少野生動植物であるチュウ
ヒ等、環境省レッドリストに絶滅危惧IB
類として掲載されているクマタカ等、絶滅
危惧類として掲載されているミナミメダ
カ、コガタノゲンゴロウ等、準絶滅危惧と
して掲載されているオオタカ、トノサマガ
エル及びシャープツブゲンゴロウ等その他
これらの分類に該当しない学術上又は希少
性の観点から重要な種が、植物については、
環境省レッドリストに絶滅危惧IA類とし
て掲載されているマメダオシ、絶滅危惧
類として掲載されているシャジクモ等、準
絶滅危惧として掲載されているカワヂシャ
等その他これらの分類に該当しない学術上
又は希少性等の観点から重要な種がそれぞ
れ確認されている。本件事業がこれらの動
植物に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の
生息又は生育環境が広く残されることなど
から影響がない若しくは極めて小さい、又
は保全措置の実施により影響が回避若しく
は低減されると予測されている。主な保全
措置として、オオタカについては、一部の
繁殖個体の繁殖活動に影響がある可能性が
あることから、工事中の繁殖状況を監視し、
本件区間内での高利用域の利用が確認され
た場合は、建設機械の稼働等による騒音、
振動の発生時期等に配慮した上で、専門家
の指導助言を得ながら対応を、トノサマガ
エル等については、繁殖数が減少する可能
性があることから、繁殖可能な他箇所へ卵
塊及び幼生の移設を、ミナミメダカについ
ては、当該地に生息する集団が消失する可
能性があることから、生息可能な他箇所へ
当該個体群の移設を、コガタノゲンゴロウ
及びシャープツブゲンゴロウ等について
は、濁水等が生息数の減少に繋がる可能性
があることから、開放水面への工事に伴う
濁水の流入を極力抑える対応を、カワチ
シャについては、風早地区にある群生地1
か所が改変範囲に含まれていることから、
改変箇所に生育している群生を当該種が生
育可能な他箇所への移植を行うこととして
いる。加えて、起業者は、今後工事による
改変箇所及びその周辺の土地でこれらの種
が確認された場合は、必要に応じて専門家
の指導助言を受け、必要な保全措置を講ず
ることとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財
保護法(昭和25年法律第214号)による、
周知の埋蔵文化財包蔵地が4か所存在する
が、このうち1か所については既に発掘調
査が完了しており、記録保存を含む適切な
措置が講じられている。起業者は、今後、
残る3か所についても、東広島市教育委員
会及び竹原市教育委員会と協議の上、必要
に応じて発掘調査等を行い、記録保存を含
む適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失わ
れる利益は軽微であると認められる。
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国土交通省告示第百三十一号(一般国道185号改築工事の認定等) - 第4頁
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