電波法施行規則等の一部改正
令和7年2月27日|p.2
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第一条電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (免許を要しない無線局) | [六条][略] | [2・3略] | 4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。 | [一略] | 二 次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。) | (1)~(13)[略] | (14)タイヤ空気圧モニタリングシステム(設備規則第四十九条の十四第五号ロに規定するタイヤ空気圧モニタリングシステムをいう。)又はキーレスエントリシステム(同号ロに規定するキーレスエントリシステムをいう。)であつて、四三三・七九五MHZを超え四三四・○四五MHZ以下の周波数の電波を使用するもの | [三~十一略] | 備考表中の[一]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | (無線設備規則の一部改正) | 第二条無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げ る対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | 改 | 正 | 後 |
| (免許を要しない無線局) | [第六条][同上] | [2・3同上] | 4[同上] | [一同上] | 二[同上] | (1)~(13)同上 | [新設] | [三~十一同上] | (特定小電力無線局の無線設備) | 第四十九条の十四特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 | [一~四略] | 五四三三・六七MHZを超え四三四・一七MHZ以下の周波数の電波を使用するもの | [イ略] | ロ四三三・七九五MHZを超え四三四・○四五MHZ以下の周波数の電波を使用するタイヤ空気圧モニタリングシステム(主として自動車に開設する無線局の無線設備であつて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。)又はキーレスエントリシステム(主として自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。)は、それぞれ一の筐体に収められており、かつ、空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。 | (特定小電力無線局の無線設備) | 第四十九条の十四[同上] | [一~四同上] | 五[同上] | [イ同上] | [新設] | 改 | 正 | 前 |