告示令和7年2月26日

防衛省告示第三十八号(海上における射撃訓練)

掲載日
令和7年2月26日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

津軽海峡東方における射撃訓練

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名津軽海峡東方における射撃訓練

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防衛省告示第三十八号(海上における射撃訓練)

令和7年2月26日|p.6

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○防衛省告示第三十八号
四事業地
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年二月二十六日
収用の部分令和二年国土交通省告示第四百一
防衛大臣中谷元
号の事業地のうち栃木県矢板市針生梅ケ久保
日時令和七年三月六日(予備、同月七日から
及び境峰地内にお11て事業地を変更する。
同月九日)の〇六三〇から一八〇〇まで
使用の部分変更なし
区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇
五収用又は使用の手続が保留される事業地
秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を
収用の部分 栃木県矢板市片岡宇後沢、 川向
中心とする半径十五海里の円内の海面及
草深、黒木、登野、堀ノ内、前田及び和田並
びその上空で海面から高度九、一四四
びに木幡字下塚原、熊ノ房、砂田、玉取塚及
メートル以下までの間
び新田並びに安沢字吉沢、二斗蒔、留田及び
実施艦自衛艦九隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
熊ノ房並びに早川町並びに中宇赤田、馬渡戸
在しないこと、また、射撃海面に船舶
熊ノ房、沢田、高田、高田入、高田脇、溜ノ
等が存在しないことを確認しながら実
上、ドウハタ、直沢、西原、二斗蒔、原戸及
施する。
び冨士山並びに東町並びに針生字梅ケ久保及
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
び境峰地内
する。
使用の部分栃木県矢板市片岡字向和田及び黒
三前記区域の地点の経緯度は、世界測
木地内
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第三十八号(海上における射撃訓練) - 第6頁
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