告示令和7年2月26日

防衛省告示第三十七号(海上における射撃訓練)

掲載日
令和7年2月26日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

津軽海峡西方における射撃訓練

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名津軽海峡西方における射撃訓練

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防衛省告示第三十七号(海上における射撃訓練)

令和7年2月26日|p.6

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○防衛省告示第三十七号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計
令和七年二月二十六日
防衛大臣中谷元
画の変更を承認したので、同条第二項の規定にお
日時令和七年三月六日(予備、同月七日から
いて準用する同法第六十二条第一項の規定に基づ
同月九日)の〇六三〇から一八〇〇まで
き、次のとおり告示する。
区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九
なお、事業地の一部について、都市計画法第六
秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を
十九条の規定により適用される土地収用法第三十
中心とする半径十海里の円内の海面及び
一条の規定により、都市計画事業の承認後の収用
その上空で海面から高度九、一四四メー
又は使用の手続が保留されるので、都市計画法第
トル以下までの間
七十二条第三項の規定に基づき、あわせて告示す
実施艦自衛艦九隻
る。
その他 一 射撃訓練は、 前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
令和七年二月二十六日
等が存在しないことを確認しながら実
国土交通大臣中野洋昌
施する。
一施行者の名称国土交通大臣
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
二都市計画事業の種類及び名称矢板都市計画
する。
道路事業3・3・5号宇都宮陸羽線
二前記区域の地点の経緯度は、世界測
三事業施行期間自令和二年三月二十三日至令
地系の数値である。
和十一年三月三十一日
読み込み中...
防衛省告示第三十七号(海上における射撃訓練) - 第6頁
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