告示令和7年2月26日

経済産業省告示第十七号(電気用品安全法に基づく登録機関の変更等に関する件)

掲載日
令和7年2月26日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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経済産業省告示第十七号(電気用品安全法に基づく登録機関の変更等に関する件)

令和7年2月26日|p.5

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○経済産業省告示第十七号
○経済産業省告示第十六号
第四~第九 (略)
(略)
(略)
岩手県
(略)
令和七年二月二十六日
都道府県
登録の区
六、
三配線器具六七電動力応用機械八八電子応用機械器具九
七電動力応用機械10八電子応用機械器具110四合八ます10携帯発電機
丁流10ます10携帯発電機七電動力応用機械77**三配線器具電線
一六丁流見用10竜で十規用成T-10携帯発電機七電動力応用機械)七電動力応用機械三配線器具三配線器具
相成具員七電動力応用機械一六八電子応用機械器具100四則電に!10携帯発電機
)八電子応用機械器具柳櫟機昭号{機掲号 気機檜田10H'10携帯発電機三配線器具40相成亦亦具員一六登録の区分
桃八電子応用機械器具機昭檜田H'岩器亦亦
七電動力応用機械○榊原八電子応用機械器具10和機第和る角100
195八電子応用機械器具14二四三十五も十三登録の区分
1414の九十17
ヒヘ条十一を条本条{10登録の区分
ヒヘ電電条十一年第除第年電子を条11
◆◆く二通気POR(二
時間POR)登録の区分
羊か産品317
安定か産品3第省全ら第11
安定11第省全ら第第一17
10
0.00
B
14
0.00
(x
0.00
区分
新をしたので、同法第四十四条第一号の規定に基づき公示する。
新をしたので、同法第四十四条第一号の規定に基づき公示する。
都道府県別漁獲可能量
(単位10トン)
(略)
22,000
(略)
般社団法人電線総合技術センター(静岡県浜松市浜名区新都田一丁目4番4号)
一般財団法人電気安全環境研究所の事業所の名称及び所在地は、次のとおりである
般社団法人電線総合技術センターの事業所の名称及び所在地は、 次のとおりである。
静静
14
1-
一般財団法人電気安全環境研究所関西事業所(兵庫県神戸市東灘区向洋町西四丁目1番)
東東
10
11
17
十一条第一項の規定に基づき、令和七年二月二十六日付けで次のように同法第九条第一項の登録の軍
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第三十二条第二項において準用する同法第三
般財団法人電気安全環境研究所横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区元宮一丁目12番30号)
般財団法人電気安全環境研究所本部・東京事業所(東京都渋谷区代々木五丁目14番12号
10
十一条第一項の規定に基づき、令和七年二月二十六日付けで次のように同法第九条第一項の登録の更
電気用品安全法 (昭和三十六年法律第二百三十四号) 第三十二条第二項において準用する同法第三
14
11
19
11
1
11
III
11
0.00
11
第四~第九
15
電電
内閣
電電
名名
線1
10,00
14
(略)
(略)
岩手県
(略)
一般財団法人電気安全環境研究所
11
都道府県
19
登録
新聞
AA
34
東京都渋谷区代々木五丁目14番12号
11
44
録{
(略)
11
0.00
終日
1-
11
国内登録検査機関
検査
17
11
畜産
0.00
11
日々
#1
査査
4
1,0
+0.4
1,0
経済産業大臣武藤容治
読み込み中...
経済産業省告示第十七号(電気用品安全法に基づく登録機関の変更等に関する件) - 第5頁
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