告示令和7年2月26日

農林水産省告示第二百八十一号(特定水産資源の漁獲可能量に関する件)

掲載日
令和7年2月26日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百八十一号(特定水産資源の漁獲可能量に関する件)

令和7年2月26日|p.5

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○農林水産省告示第二百八十一号
プラント、油圧式圧砕機)
測定分析装置、臨床化学分析装置、血液凝固分析装置)
同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
外は、遅くとも二千四十一年の末口までに締約国会議による見直しの対象とする。
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに14
度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、
洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年
わし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平
一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まい
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十
えば、レコーダー、赤外線放射温度計、デジタルストレージオシロスコープ、放射線検査機器)
(b)分析、計測、管理、モニタリング、試験、製造及び検査のための機器の液晶ディスプレイ(例
医療機器及び体外診断機器の液品ディスプレイ(例えば、超音波診断装置、軟性内視鏡、免疫
適用するものとし、当該物品の耐用年数の終了の時まで利用することができる。この個別の適用除
のについての個別の適用除外は、UV-三二八が当該物品の製造に当初から使用されていた場合に
3物品の交換用部品のためのUV-三二八の使用であって、医療上の目的での次の用途のためのも
(()医療用以外の分析、計測、管理、モニタリング、試験、製造及び検査のための機器(例えば、
レコーダー、赤外線放射温度計、デジタルストレージオシロスコープ、放射線検査機器)の液晶
(1)農業、林業及び建設業で使用される固定式工業機械(例えば、タワークレーン、コンクリート
農林水産大臣江藤拓
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農林水産省告示第二百八十一号(特定水産資源の漁獲可能量に関する件) - 第5頁
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