残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の一部改正等(外務省告示第八十六号・法務省告示第四十五号)
令和7年2月26日|p.4
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令和7年2月26日水曜日官報第1412号
1
有
性A
C.
19
10
附
0.00
をト
198
月五日
体S_
. A
(〃
n.
1/9
年月日
八
番デ
0.00
10
一百二十二
異動の届出
とができる。
CAL
C号7
号ク:
ビンの内装)
一番)
To
書書
CC
CC
100
CC
C.C
例
11
1,0
ハリー
Seates to for for
クヌキ
,100
A-
号ン
19
W.
ACTO
A A
A A
A A
PARES
A A A
A A
AN
Fill
000
0.00
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State
0.00
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第第
番{
一番
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番号
5番
1次
エシ
10
○外務省告示第八十六号
東京法務局所属
○法務省告示第四十五号
番石
BRY
1,0
19
号八
0.5
14
14
11
1.
1.7
1.7
20
1,000
40
タク
10
10.00
13
--
11
1,1
100
ンロ
1-
10
令和七年二月二十六日
令和七年二月二十六日
1-7
1.
十九
100
1.7
11
0.0
10
0.00
10.0
100
1,000000
磁的記録に関する事務を行わせる。
=-
:-7
0.00
7)
CO
10
19
17
1.0
++
100
1,00
11.1
Coment
10
国以外の締約国について廃絶される。
第十一部デクロランプラス
100
TOTAL STION
Dic
11
14
附属書A第十部の次に次の一部を加える。
八C
TOK
100
表1
11
100
14
10
10
1,6
10
11
10
一六
10
こと
10
1.0
100
0.00
1,00
11
17
0.0%
1,00
0,00
To
PROMENT
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
--
---
+
19
CORESTION
7.
#1
八、
1,0
++
九三
17
0.00
100
10
0.0%
---
九、
7
19
0.00
1-
11
1.0
1,00
性メー
七-
100
II
17
0.0
0.00
0.0
二五
10,00
1,00
0.00
附属書A第一部の表リンデンの項の次に次の項を加える。
(令和六年二月二十六日付け国際連合事務総長書簡)
れ、その改正は、令和七年二月二十六日に効力を生じた。
EX
REVER
198
四反シ
PMP
PRIN
100
14
0.00
六六
0,00
1,00
二.
1,00
体ト
13
ヌキノ
0.00
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・九
0.00
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八ア
Comenter
ア里
ル
7
一四
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111
II
198
の7
予算
合体)
24
0.00
11
組エ
合-
4.
異C
77
29
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の一部を次のように改正する。
使用
製造
ル
10
II
2物品の交換用部品及び修理に係る用途のデクロランプラスの使用についての個別の適用除外は、
0.00
0.00
100
B
10
係策
1,000
11
c.
17
ない
D.
11
びエッジシール製品、航空機用エンジンの製造及び修理、電気機器、構造用パネル、航空機キャ
(4)航空宇宙(例えば、航空機用エンジンのファンケースのゴムストリップ製品、空隙充填製品及
に11いてのみ、当該物品の耐用年数の終了の時又は二千四十四四年のいずれか早い時まで利用するこ
デクロランプラスが当該物品の製造に当初から使用されていた場合に適用するものとし、次の用途
1デクロランプラスの使用は、第四条の規定に従い.、これを使用する意思を事務局に通告した締約
ルム条約」(以下「条約」という。)の附属書Aは、条約第二十二条4の規定に従い。が、次のように改正さ
平成十三年五月二十二日にストックホルムで作成された「残留性有機汚染物質に関するストックホ
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電
る+
るこ
・田〃
11
10
1.00
10
E:
11
用-
1,
・西
Res
11
1.7
0.00
198
部途
3像3
Cor
In
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10
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19
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pro
}衝{
16
10
10
00
11
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1,0000
20
16
10
1,00
0.00
11
10.00
第一
200
24
12
14
0.00
C
代表者の氏名古村洋文馬場伸幸
199
代表者の氏名吉村洋文馬場申幸
2.
199
10
14
(00
0 A
異動事項新田
( *
11
北部
項項
る。
10
10
100
10
15
0):
(番
12
199
次-
10
10
(
17
100
14
1.
10
0.00
19
0.00
次)
次、
次ニ
1,
10
18
198
(0
14
15
17
1.
項目
14
((
11
11
11
11
77
10.0%
**
10
m.
11
外務大臣岩屋毅
法務大臣鈴木馨祐
100
10
0.00
九.
及ヒ
0.00
10
17
1,64
**
000
10
11
梅村嘉久
に
両を対象とする。)
(1)自動車(乗用車、モーターサイクル、農業用及び建設用車両、工業用トラック等全ての陸上車
当該物品の耐用年数の終了の時又は二千四十四年のいずれか早い時まで利用することができる。
二八が当該物品の製造に当初から使用されていた場合に適用するものとし、次の用途についてのみ、
2物品の交換用部品のためのUV-三二八の製造及び使用についての個別の適用除外は、UV-三
局に通告した締約国以外の締約国について廃絶される。
1UV-三二八の製造及び使用は、第四条の規定に従い、これを製造し、又は使用する意思を事務
第十二部
C
U
A
VI
1,00
$1
198
19
10
10
10
14
0.0
八
一九
74
一九
++
10
1,8
1,0
附属書A第十一部の次に次の一部を加える。
五五
11
0.00
(b) 体外診断用機器 (例えば、 免疫測定分析法
100
附属書A第一部の表トキサフェンの項の次に次の項を加える。
CR)検査システム、遺伝子解析装置、臨床化学分析装置、血液凝固分析装置、尿分析装置
(b)体外診断用機器(例えば、免疫測定分析装置、血液学的分析装置、ポリメラーゼ連鎖反応(P
| | | 使用 |
| | | | 部登 |
| | 114 | 0.0ット飾バのタト | の緑 |
| 11.719 | る動{ | ノ場ラ品ン陸軍艦隊 | 100 |
| 10○紙{ | (1) | ベキサンパ上サント | 定に |
| 100.00○部 | (1)10.00 | | に掲げ |
| 100 | 並工 | 1,.# 1Ili西久吉 | 従け |
| 14 | | プ学 | 20ルフス | 20.00 |
| 711 | | 0,00アリモデ100に機107 | Comples |
| 2.3 | 17 | 機械 | 199アジム金典7 | の約 |
| 17 | 1.7 | 及型 | ウェと業ウ. | 100111 |
| 0.0 | 10 | 10 | [イノ田(一す用イ | 10.00 |
| 100 | 17 | 鋼鉄 | 3部ンルジモンルる及ント | 37 |
| 10 | 10 | 構道 | 100.017/1ド、バーの建ウムOびF、の律ウ. | CO |
| 11 | 100 | 構道造輪 | 1517/1の建ウムの律ウ. | TOTE |
| 15 | 19 | 物送 | 0.00ANDワイタB/Fの建ウム部設ワイの律ウ. | 13 |
| 10 | 17 | (10 | 10ワイタB/F品用イ | 1.8 |
| 1. | 0.0TO | 重重 | 100ヨバ半分 | -0.00 |
| 100 | | 防画: | 0.00%0,000WITIONTATE | 19 |
| 10 | A A | 食の1 | 1019WITION第一條TATE | 10010.00 |
| 17 | 10 | 械工 | | 10.00 |
| (( | | 199 | | 10 |
| 19 | 1 | 使 | 10自動ハポ業自分ス動用使 |
| ** | 11 | 19 | | 0.00 |
| ル.16 | 0,00 | 1.モドララ垂{ | 11 |
| (4 | 17 | 10.000.00RES10001,,000000010等 | 11 |
| | 11 | |
| | 17 | | 0.001.0199 |
| | y | 100て1/装束全体71 | 199 |
| | に | 一、一て1/装束71てI- | 10 |
19
11
0,00
1/8
41
15
14
**
11
放射線治療に係る装置及び設備)
(1)医療機器(例えば、超音波診断装置、磁気共鳴画像診断装置、X線画像診断装置、軟性内視鏡、
遅くとも二千四十一年の末日までに締約国会議による見直しの対象とする。
についてのみ、当該物品の耐用年数の終了の時まで利用することができる。この個別の適用除外は、
デクロランプラスが当該物品の製造に当初から使用されていた場合に適用するものとし、次の用途
3物品の交換用部品及び修理に係る用途のデクロランプラスの使用についての個別の適用除外は、
(2)分析、計測、管理、モニタリング、試験、製造及び検査のための機要
(1)海洋、園芸、林業及び屋外用電動装置
ブラント、油圧式圧砕機。ケーブル、ワイヤーハーネス、コネクター及び絶縁テープを含む用途)
(6)農業、林業及び建設業で使用される固定式工業機械(例えば、タワークレーン、コンクリート
両を対象とし、ケーブル、ワイヤーハーネス、コネクター及び絶縁テープを含む用途)
(1)自動車(乗用車、モーターサイクル、農業用及び建設用車両、工業用トラック等全ての陸上車
補助装置)
(註)防衛(艦艇、ミサイル、発射台、軍需品、通信装置、レーダーシステム及びライダーシステム、
ター用断熱材、地上支援装置)
(1)宇宙(例えば、人工衛星、探査機その他探査装置、有人キャビン及び有人実験室、ロケットモー