告示令和7年2月26日

新潟県妙高市と上越市の境界変更について

掲載日
令和7年2月26日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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新潟県妙高市と上越市の境界変更について

令和7年2月26日|p.3

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○総務省告示第三十五号
市の境界変更
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基づき、新潟県妙高市と上越市
との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、
告示する。
右の処分は、令和七年二月二十六日からその効力を生ずるものとする。
令和七年二月二十六日
総務大臣村上誠一郎
妙高市に編入する区域
上越市大字木島字市庵三七六の一部、三七七の一部、四〇七の三の一部、四〇八から四一四までの
各一部、四一五、四一六、四一七から四二三までの各一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水
路である公有地の全部並びに三八二から三八五までに隣接する道路、水路である公有地の全部、六五
八の二に隣接する水路である公有地の全部
上越市に編入する区域
妙高市大字上百々宇下川原八五一の二、八五二の二の一部、八五三の二の一部、八五四の一の一部、
八五五の一の一部、大字広島字大池八八四から八八六までの各一部、九〇〇、九〇一の二、九六二の
二、 一〇二八の三の一部、 字影村一〇二九の四、 一一一六、 一一七、 一一九二の一、一一九三の一
一一九四から一一九六まで、字万見一二九三の二、一二九四の四、一二九四の五及びこれらの区域に
隣接介在する道路、水路である公有地の全部並びに大字上百々字与代四五九、四六〇、五三六、五三
七に隣接する道路である公有地の全部、大字広島字大池八八八から八九一までの地先の道路である公
有地の全部、八九三、八九七から八九九までの地先の道路である公有地の全部、宇万見一一九八、
二九〇から一二九二までに隣接する水路である公有地の一部
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新潟県妙高市と上越市の境界変更について - 第3頁
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