統計表令和7年2月26日

年金保険料の前納期間と生年月日の対応表(断片)

掲載日
令和7年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.20 - p.21
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年金保険料の前納期間と生年月日の対応表(断片)

令和7年2月26日|p.20-21

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昭和四十一年三月二四月一日まで昭和四十一年二三月一日まで昭和四十一年二月一日まで昭和一月一日まで昭和四十年十月月一日まで一日まで昭和四十年四月二日から昭和四十年五月一日まで
昭和四十一日まで一日まで昭和四十年六月二一日まで昭和四十年五月二日から昭和四十年六月一日まで昭和四十年四月二日から昭和四十年五月一日まで
昭和四十一年三月二四月一日まで昭和四十一年二月一日まで198一月一日まで昭和四十年十一二月一日まで一日まで昭和四十年六月二一日まで昭和四十年五月二日から昭和四十年六月一日まで昭和四十年四月二日から昭和四十年五月
昭和四十一年三月二11昭和四十一年二11111111昭和四十年十月111/110昭和四十年六月二昭和四十年五月二日から昭和四十年六月昭和四十年四月二日から昭和四十年五月被保険者の生年月日
昭和四十一年三月二1014141/8141/810141/81/81/8昭和四十年六月二昭和四十年五月二日から昭和四十年六月被保険者の生年月日被保険者の生年月日
19101/8191/8101/8から昭和四十年五月二日から昭和四十年六月Jo
19昭和16昭和1547昭和Jo1981714昭和100昭和14昭和昭和四十年五月二日から昭和四十年六月被保険者の生年月日昭和四十年四月二日から昭和四十年五月被保険者の生年月日
昭和和111和1和111和田昭和和和1和四1昭和四十年五月二日から昭和四十年六月昭和四十年四月二日から昭和四十年五月
和11114111914.81914.4和和四114.4和四十年198昭和四十年五月二日から昭和四十年六月14.4昭和四十年四月二日から昭和四十年五月W/
年年14一14年1,540.0%年和四十年198昭和四十年五月二日から昭和四十年六月昭和四十年四月二日から昭和四十年五月14
前納する月までのいずれかの月に限る。)「から令和八年一月まで一14月{11八/和四十年14昭和四十年五月二日から昭和四十年六月昭和四十年四月二日から昭和四十年五月14
1前**前納する月(令和七年七月から令和八年二月11To10月まで前納する月月ま十二月まで月{10前納する月(令和七年七月から令和七年十月までのいずれかの月に限る。)一から令和七年十月まで前別納する月(令和七年七月から令和七年九月までのいずれかの月に限る。)かから令和七年九11(c月まで令和七年七月八/月{前納する月(令和七年三月から令和七年五月までのいずれかの月に限る。).から令和七年五前納する月(令までのいずれかの月に限る。)「から令和七年四月まで
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る。前納する月(令和七年七月から令和七年十月までのいずれかの月に限る。)一から令和七年十令和七年七月前納する月(令和七年三月から令和七年五月までのいずれかの月に限る。).から令和七年五前納する月(令る月(令和七年三月から令和七年四月までのいずれかの月に限る。)「から令和七年四令和七年三月
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前納する月(令和七年七月から令和八年二月1,5までのいずれかの月に限る。)「から令和八年一6619811161/864前納する月(令和七年七月から令和七年十月までのいずれかの月に限る。)一から令和七年十別納する月(令和七年七月から令和七年九月までのいずれかの月に限る。)かから令和七年九1/8111111(令和七年三月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)一から令和七年六前納する月(令和七年三月から令和七年五月までのいずれかの月に限る。).から令和七年五る月(令和七年三月から令和七年四月までのいずれかの月に限る。)「から令和七年四
前納する月(令和七年七月から令和八年二月る。までのいずれかの月に限る。)「から令和八年一)19811限りまでのいずれかの月に限る。)一から令和七年十別納する月(令和七年七月から令和七年九月までのいずれかの月に限る。)かから令和七年九1114811)(令和七年三月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)一から令和七年六までのいずれかの月に限る。).から令和七年五までのいずれかの月に限る。)「から令和七年四
前納する月(令和七年七月から令和八年二月までのいずれかの月に限る。)「から令和八年一る。からる。前納する月(令和七年七月から令和七年十月10までのいずれかの月に限る。)一から令和七年十別納する月(令和七年七月から令和七年九月までのいずれかの月に限る。)かから令和七年九までのいずれかの月に限る。)一から令和七年六前納する月(令和七年三月から令和七年五月までのいずれかの月に限る。).から令和七年五までのいずれかの月に限る。)「から令和七年四"
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前納する月(令和七年七月から令和八年二月1和11までのいずれかの月に限る。)「から令和八年一To14Re1410No24前納する月(令和七年七月から令和七年十月1/8までのいずれかの月に限る。)一から令和七年十別納する月(令和七年七月から令和七年九月までのいずれかの月に限る。)かから令和七年九1七11までのいずれかの月に限る。)一から令和七年六前納する月(令和七年三月から令和七年五月までのいずれかの月に限る。).から令和七年五る月(令和七年三月から令和七年四月までのいずれかの月に限る。)「から令和七年四
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前納する月(令和七年七月から令和八年二月月{一2/月{までのいずれかの月に限る。)「から令和八年一毎年1,5414241/8年年前納する月(令和七年七月から令和七年十月月{までのいずれかの月に限る。)一から令和七年十別納する月(令和七年七月から令和七年九月月 月までのいずれかの月に限る。)かから令和七年九八/月{11八/(令和七年三月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)一から令和七年六前納する月(令和七年三月から令和七年五月までのいずれかの月に限る。).から令和七年五る月(令和七年三月から令和七年四月までのいずれかの月に限る。)「から令和七年四
昭和四十年三月二日一日まで
昭和四十年二月一日まで昭和四十年一月一日まで一月一日まで昭和年十二月一日まで昭和三十九年十月十一月一日まで昭和三十九年九十月一日まで昭和三十九年八月九月一日まで昭和三十九年七月八月一日まで昭和三十九年六月七月一日まで昭和二五月一日まで
昭和四十年三月二日一日まで昭和四十年二月一日まで昭和四十年一月一日まで一月一日まで昭和年十二月一日まで十一月一日まで十月一日まで昭和三十九年八月九月一日まで昭和三十九年六月七月一日まで昭和三十九年五月六月一日まで昭和二
昭和四十年三月二日一日まで昭和四十年一月11一日まで一一月一日まで昭和三十九年十月十一月一日まで昭和三十九年九十月一日まで昭和三十九年八月九月一日まで昭和三十九年七月八月一日まで昭和三十九年五月六月一日まで
昭和四十年二月一一月一日まで1,8年十二月一日まで昭和三十九年九十月一日まで昭和三十九年八月九月一日まで昭和三十九年七月八月一日まで昭和三十九年六月七月一日まで昭和三十九年五月六月一日まで五月一日まで
昭和四十年三月二日昭和四十年二月11昭和四十年一月11一198一月一日まで年十二月一日まで昭和三十九年九九/十月一日まで昭和三十九年八月九月一日まで昭和三十九年七月11昭和三十九年六月昭和三十九年五月六月一日まで被保険者の生年月日被保険者の生年月日
昭和四十年三月二日1/91/9198昭和四十年一月1/8198141410111/81/81/81011昭和三十九年六月11昭和三十九年五月11
から1410から1/814141981/810191/9かか10被保険者の生年月日
昭和和17714昭1410198から1/8昭和14昭和被保険者の生年月日
1116和1和1和1昭1昭1昭和
0.4%年1,4年和11/91981/8198141981/81/8
to198九/198九/1981/80.0%九/年年
月1年1/8111/8111.5%年|1/8九/19814毎年年年九/年年
**191110月までTo1月まで|月|100十二月まで1前月{十一月まで111月まで1までの月まで111月まで11)11まで10月まで11月まで11
1910110納(111,十二月まで110る。(1(0納(19To10月まで10納(までの101910月まで101/1年年まで10月まで10月まで六/一
7.111111221月10100十二月まで10十一月まで192.までの101011191010100111010010
4/n1021和111198れ和1410102/n.か、21n1021n.10198月{11Al10
和11014111,8111710和1れか21和11010和和101011
全1911)年111111和11014一10111110
11る。107011限り1110る。19る.11る。11)年141110
191410101110701010る。1054かか1110る。1919か11る。
105610かか10Al10100かかか101519から14和11105019か1014101054しか
和11和1,411和1和161144和0.001114和161111和和和11和田
年1/91,841ii年六/11和和六/年11和11/81,00月44年年11和1441/811和1月{11六六10月一四四
1/8月{1114月{年198142/8**同年1九月{44年TT九|八/月{一八/TO1月一五|
21 令和7年2月26日 水曜日 (号外第37号)
十七四分の二保険料、半額保険料又は四分の一保険料を前納しようとする場合において、第
十号、第十二号又は第十四号に定める期間内に法第八十八条の二の規定に該当するときは、
当該各号の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの期間
イ (略)
口産前産後免除期間が終了する月の翌月以降の月から令和七年六月(第十号、第十二号又
は第十四号に定める期間内に法第九条第三号の規定に該当するに至るときは、同号の規定
に該当するに至る日の属する月の前月)までの期間
十八四分の三保険料、半額保険料又は四分の一保険料を前納しようとする場合において、第
十一号、第十三号又は第十五号に定める期間内に法第八十八条の二の規定に該当するときは、
当該各号の規定にかかわらず、次に掲げるいずれか又は全ての期間
イ (略)
口産前産後免除期間が終了する月の翌月以降の月から令和八年三月(第十一号、第十三号
又は第十五号に定める期間内に法第九条第三号の規定に該当するに至るときは、同号の規
定に該当するに至る日の属する月の前月)までの期間
十九各月に係る保険料及び付加保険料を前納しようとする日の属する令和八年三月までの各
月(法第九十二条の二に規定する方法(以下「口座振替」という。)により納付する場合に限
る。)
十七四分の三保険料、半額保険料又は四分の一保険料を前納しようとする場合において、第
十号、第十二号又は第十四号に定める期間内に法第八十八条の二の規定に該当するときは、
当該各号の規定にかかわらず、 次に掲げるいずれかの期間
イ(略)
口産前産後免除期間が終了する月の翌月以降の月から令和六年六月(第十号、第十二号又
は第十四号に定める期間内に法第九条第三号の規定に該当するに至るときは、同号の規定
に該当するに至る日の属する月の前月)までの期間
十八四分の三保険料、半額保険料又は四分の一保険料を前納しようとする場合において、第
十一号、第十三号又は第十五号に定める期間内に法第八十八条の二の規定に該当するときは、
当該各号の規定にかかわらず、次に掲げるいずれか又は全ての期問
イ(略)
口産前産後免除期間が終了する月の翌月以降の月から令和七年三月(第十一号、第十三号
又は第十五号に定める期間内に法第九条第三号の規定に該当するに至るときは、 同号の規
定に該当するに至る日の属する月の前月)までの期間
十九各月に係る保険料及び付加保険料を前納しようとする日の属する令和七年三月までの各
月(法第九十二条の二に規定する方法(以下「口座振替」という。)により納付する場合に限
る。)
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