府省令令和7年2月26日

子女教育手当の支給に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号外務省令第三号
省庁外務省

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子女教育手当の支給に関する規則の一部を改正する省令

令和7年2月26日|p.2

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後滞在費に含まれる宿泊費に対応する夜数
(在外職員が在勤地1-到着した日の夜数を
除く) を控除した日数をもつて計算する。
2[略]
する着後手当の支給を受ける場合の住居手
当は、 着後手当に含まれる宿泊費に対応す
る日数を控除した日数をもつて計算する。
2[略]
備考 表中の[]の記載及び全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
○外務省令第三号
子女教育手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年二月二十六日
外務大臣岩屋毅
子女教育手当の支給に関する規則の一部を改正する省令
子女教育手当の支給に関する規則 (昭和四十八年外務省令第六号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分で改正後欄にこれ
に対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正前
(年少子女に関する届出)
第一条在外公館の名称及び位置並びに在外
公館に勤務する外務公務員の給与に関する
法律(以下「法」という。)第十五条第一項
の規定により、在外職員の年少子女が次の
各号の一に該当する場合には、当該年少子
女の氏名、生年月日その他必要な事項を速
やかに当該在外職員の属する在外公館の長
を経由して外務大臣に届け出なければなら
ない。
一~三〔略〕
(加算支給に関する届出)
第一条の二法第十五条第二項から第五項ま
での規定により、在外公館に勤務する在外
職員の年少子女が学校教育を受ける場合に
は、当該年少子女の就学状況その他必要な
事項を、授業料等の領収書その他の証拠書
類の写しを添えて、当該在外職員の属する
在外公館の長を経由して外務大臣に届け出
なければならない。その届け出た事項に変
更が生じた場合及び法第十五条の二第三項
の規定により子女教育手当を一括して支給
されることとなる場合も、同様とする。
(年少子女に関する届出)
第一条在外公館の名称及び位置並びに在外
公館に勤務する外務公務員の給与に関する
法律(以下「法」という。)第十五条の二第
一項の規定により、在外職員の年少子女が
次の各号の一に該当する場合には、当該年
少子女の氏名、生年月日その他必要な事項
を速やかに当該在外職員の属する在外公館
の長を経由して外務大臣に届け出なければ
ならない。
一~三〔略〕
(加算支給に関する届出)
第一条の二法第十五条の二第二項から第五
項までの規定により、在外公館に勤務する
在外職員の年少子女が学校教育を受ける場
合には、当該年少子女の就学状況その他必
要な事項を、授業料等の領収書その他の証
拠書類の写しを添えて、当該在外職員の属
する在外公館の長を経由して外務大臣に届
け出なければならない。その届け出た事項
に変更が生じた場合及び法第十五条の三第
三項の規定により子女教育手当を一括して
支給されることとなる場合も、同様とする。
(海外に在留する邦人の子女のための在外
教育施設)
第二条の三
務大臣が指定する施設とは、海外に在留す
る邦人の子女のための在外教育施設のう
ち、日本人学校及び私立在外教育施設とす
る。
(在勤地以外の地における子女教育)
第三条法第十五条の二第二項の規定により
外務大臣は、次に掲げる場合において、在
外職員の年少子女を当該在外職員の在勤地
及び本邦以外の地において学校教育その他
の教育を受けさせることにつき相当の事情
があると認めるときは、当該在外職員に子
女教育手当を支給することができる。
一・二〔略〕
(在勤地外子女教育手当の支給期間)
第五条法第十五条の二第一項の規定は、同
条第二項の規定により外務大臣の認定を受
けた年少子女に係る子女教育手当の支給期
間について準用する。この場合において年
少子女が当該在外職員の在勤地を経由しな
いで当該在外職員の在勤地及び本邦以外の
地に赴き又はその地から帰国する場合にあ
つては、同条第一項の規定中「在勤地」と
あるのは「在勤地及び本邦以外の地」と読
み替えるものとする。
(子女教育手当の支給期間の特例)
第六条外務大臣は、次に掲げる場合におい
て、子女教育手当を支給することが適当で
あると認めるときは、法第十五条の二第一
項ただし書の規定にかかわらず、子女教育
手当を支給することができる。
一~五〔略〕
(在勤地外子女教育手当の支給期間の特
例)
第七条前条の規定は、法第十五条の二第二
項の規定により外務大臣の認定を受けた年
少子女に係る子女教育手当の支給期間につ
いて準用する。この場合において、前条第
一号の規定中「旧在勤地」とあるのは「旧
在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるも
のとする。
(海外に在留する邦人の子女のための在外
教育施設)
第二条の三法第十五条の二第四項に規定す
る外務大臣が指定する施設とは、海外に在
留する邦人の子女のための在外教育施設の
うち、日本人学校及び私立在外教育施設と
する。
(在勤地以外の地における子女教育)
第三条法第十五条の三第二項の規定により
外務大臣は、 在
外職員の年少子女を当該在外職員の在勤地
及び本邦以外の地において学校教育その他
の教育を受けさせることにつき相当の事情
があると認めるときは、当該在外職員に子
女教育手当を支給することができる。
一・二〔略〕
(在勤地外子女教育手当の支給期間)
第五条法第十五条の三第一項の規定は、同
条第二項の規定により外務大臣の認定を受
the the the the the the the the the the the the and the and the and thethe the the the the the the the the the the the the the and
けた年少子女に係る子女教育手当の支給期
間について準用する。この場合において年
少子女が当該在外職員の在勤地を経由しな
いで当該在外職員の在勤地及び本邦以外の
地に赴き又はその地から帰国する場合にあ
つては、同条第一項の規定中「在勤地」と
あるのは「在勤地及び本邦以外の地」と読
み替えるものとする。
(子女教育手当の支給期間の特例)
第六条外務大臣は、次に掲げる場合におい
て、子女教育手当を支給することが適当で
あると認めるときは、法第十五条の三第一
項ただし書の規定にかかわらず、子女教育
手当を支給することができる。
一~五〔略〕
(在勤地外子女教育手当の支給期間の特
例)
第七条前条の規定は、法第十五条の三第二
項の規定により外務大臣の認定を受けた年
少子女に係る子女教育手当の支給期間につ
いて準用する。この場合において、前条第
一号の規定中「旧在勤地」とあるのは「旧
在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるも
のとする。
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子女教育手当の支給に関する規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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