府省令令和7年2月26日

住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号外務省令第二号
省庁外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令

令和7年2月26日|p.1

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。○外務省令第二号
等の旅費に関する法律施行令(令和六年政合筆令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費(在費の支給を受ける場合の住居手当は、 若勤地に到着した場合にお(1て、国家公務員第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合にお(1て、国家公務員住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。令和七年二月二十六日○外務省令第二号一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。をいう。以下同じ。)により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に係る当該月額については、政令の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額)とする。2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満の住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。以下「政令」という。)の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額を指定換算率(在勤基本手当の支給に関する規則(令和六年外務省令第五号)第一条に規定する換算率一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施行に伴い、在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令を次のように定める。令和七年二月二十六日在勤基本手当の月額の調整に関する規則 (令和三年外務省令第五号) は、 廃止する。附則
等の旅費に関する法律施行令(令和六年政合筆第1令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費(在費の支給を受ける場合の住居手当は、 若住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。○外務省令第二号第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期令和七年二月二十六日附則(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。(行政職俸給表 の八級以上の在外職員に係る調整)
勤地に到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政第1(住居手当の計算方法)住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。令和七年二月二十六日住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令○外務省令第二号第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期〔配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合の調整)令和七年二月二十六日附則(施行期日)
等の旅費に関する法律施行令(令和六年政14令第三百六号)第十三条に規定する着後滞(住居手当の計算方法)改 正 後住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。ける当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。〔配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合の調整)第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第係る当該月額については、政令の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額)とする。をいう。以下同じ。)により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に(行政職俸給表 の八級以上の在外職員に係る調整)第二条職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表 に定める職務の級をいう。以下同じ。)が八級以上の在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)であって、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている配偶者を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、令和八年三月三十一日までの間、当該在外職員に適用される在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施行に伴い、在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令を次のように定める。令和七年二月二十六日在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令在勤基本手当の月額の調整に関する規則 (令和三年外務省令第五号) は、 廃止する。
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政勤地に到着した場合にお(1て、国家公務員住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる○外務省令第二号ける当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期〔配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合の調整)第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のをいう。以下同じ。)により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)であって、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている配偶者を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、令和八年三月三十一日までの間、当該在外職員に適用される在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。以下「政令」という。)の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額を指定換算率(在勤基本手当の支給に関する規則(令和六年外務省令第五号)第一条に規定する換算率一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施行に伴い、在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令を次のように定める。令和七年二月二十六日在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令在勤基本手当の月額の調整に関する規則 (令和三年外務省令第五号) は、 廃止する。
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。〔配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合の調整)第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第をいう。以下同じ。)により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に係る当該月額については、政令の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額)とする。年政令第百七十九号。以下「政令」という。)の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額を指
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞}}(住居手当の計算方法)住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期ときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施行に伴い、在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令を次のように定める。令和七年二月二十六日在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令在勤基本手当の月額の調整に関する規則 (令和三年外務省令第五号) は、 廃止する。
(住居手当の計算方法)第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞7.在費の支給を受ける場合の住居手当は、 若住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。〔配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合の調整)行に伴い、在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令を次のように定める。令和七年二月二十六日在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令在勤基本手当の月額の調整に関する規則 (令和三年外務省令第五号) は、 廃止する。
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受ける場合の住居手当は、 若(住居手当の計算方法)住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。〔配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合の調整)第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施行に伴い、在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令を次のように定める。在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令
勤地に到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受ける場合の住居手当は、 若(住居手当の計算方法)住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。ける当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期係る当該月額については、政令の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額)とする。2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。(行政職俸給表 の八級以上の在外職員に係る調整)第二条職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項省令
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受ける場合の住居手当は、 若住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第係る当該月額については、政令の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額)とする。2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のの扶養を受けている配偶者を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、令和八年三月三十一日までの間、当該在外職員に適用される在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。以下「政令」という。)の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額を指定換算率(在勤基本手当の支給に関する規則(令和六年外務省令第五号)第一条に規定する換算率をいう。以下同じ。)により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に(行政職俸給表 の八級以上の在外職員に係る調整)第二条職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表 に定める職務の級をいう。以下同じ。)が八級以上の在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)であって、他に生計の途がなく主としてその職員
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受ける場合の住居手当は、 若住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。〔配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合の調整)第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第係る当該月額については、政令の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額)とする。2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満の定換算率(在勤基本手当の支給に関する規則(令和六年外務省令第五号)第一条に規定する換算率第二条職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表 に定める職務の級をいう。以下同じ。)が八級以上の在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)であって、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている配偶者を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、令和八年三月三十一日までの間、当該在外職員に適用される在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額
住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。〔配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合の調整)第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施行に伴い、在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令を次のように定める。在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令在勤基本手当の月額の調整に関する規則 (令和三年外務省令第五号) は、 廃止する。
勤地に到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受ける場合の住居手当は、 若住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。改 正 後住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。〔配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合の調整)第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七係る当該月額については、政令の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額)とする。の扶養を受けている配偶者を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、令和八年三月三十一日までの間、当該在外職員に適用される在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。以下「政令」という。)の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額を指定換算率(在勤基本手当の支給に関する規則(令和六年外務省令第五号)第一条に規定する換算率をいう。以下同じ。)により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に第一号イに規定する行政職俸給表 に定める職務の級をいう。以下同じ。)が八級以上の在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)であって、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている配偶者を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、令和八年三月三在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令在勤基本手当の月額の調整に関する規則 (令和三年外務省令第五号) は、 廃止する。
勤地に到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受ける場合の住居手当は、 若第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。〔配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合の調整)第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期〔配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合の調整)(行政職俸給表 の八級以上の在外職員に係る調整)第二条職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表 に定める職務の級をいう。以下同じ。)が八級以上の在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)であって、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている配偶者を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、令和八年三月三十一日までの間、当該在外職員に適用される在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額
勤地に到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。〔配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合の調整)第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第
住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期係る当該月額については、政令の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額)とする。2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受ける場合の住居手当は、 若住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満の第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。(行政職俸給表 の八級以上の在外職員に係る調整)第二条職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施行に伴い、在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令を次のように定める。在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令
住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七(行政職俸給表 の八級以上の在外職員に係る調整)第二条職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表 に定める職務の級をいう。以下同じ。)が八級以上の在外公館に
第百十四号) 第三十七条に規定する日当定住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令在勤基本手当の月額の調整に関する規則 (令和三年外務省令第五号) は、 廃止する。
勤地1-到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号) 第三十七条に規定する日当定額の十日分及び宿泊料定額の十夜分に相当第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地1-到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。をいう。以下同じ。)により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に係る当該月額については、政令の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額)とする。第一号イに規定する行政職俸給表 に定める職務の級をいう。以下同じ。)が八級以上の在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)であって、他に生計の途がなく主としてその職員
(住居手当の計算方法)住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地1-到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号) 第三十七条に規定する日当定住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる改 正 前住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七をいう。以下同じ。)により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に係る当該月額については、政令の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額)とする。の扶養を受けている配偶者を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、令和八年三月三十一日までの間、当該在外職員に適用される在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。以下「政令」という。)の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額を指定換算率(在勤基本手当の支給に関する規則(令和六年外務省令第五号)第一条に規定する換算率在勤基本手当の月額の調整に関する規則を廃止する省令在勤基本手当の月額の調整に関する規則 (令和三年外務省令第五号) は、 廃止する。省令
(住居手当の計算方法)第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地1-到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号) 第三十七条に規定する日当定額の十日分及び宿泊料定額の十夜分に相当一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七定換算率(在勤基本手当の支給に関する規則(令和六年外務省令第五号)第一条に規定する換算率をいう。以下同じ。)により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に係る当該月額については、政令の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額)とする。2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のの扶養を受けている配偶者を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、令和八年三月三在勤基本手当の月額の調整に関する規則 (令和三年外務省令第五号) は、 廃止する。
(住居手当の計算方法)住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七をいう。以下同じ。)により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に係る当該月額については、政令の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額)とする。十一日までの間、当該在外職員に適用される在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九定換算率(在勤基本手当の支給に関する規則(令和六年外務省令第五号)第一条に規定する換算率をいう。以下同じ。)により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に在勤基本手当の月額の調整に関する規則 (令和三年外務省令第五号) は、 廃止する。
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地1-到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号) 第三十七条に規定する日当定額の十日分及び宿泊料定額の十夜分に相当住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。第二条職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表 に定める職務の級をいう。以下同じ。)が八級以上の在外公館に
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地1-到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号) 第三十七条に規定する日当定額の十日分及び宿泊料定額の十夜分に相当改 正 前住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地1-到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号) 第三十七条に規定する日当定額の十日分及び宿泊料定額の十夜分に相当一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。在勤基本手当の月額の調整に関する規則 (令和三年外務省令第五号) は、 廃止する。
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地1-到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号) 第三十七条に規定する日当定額の十日分及び宿泊料定額の十夜分に相当住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。外務大臣岩屋毅在勤基本手当の月額の調整に関する規則 (令和三年外務省令第五号) は、 廃止する。
住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる外務大臣岩屋毅一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地1-到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号) 第三十七条に規定する日当定額の十日分及び宿泊料定額の十夜分に相当住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。
住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる改 正 前一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。第二条職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表 に定める職務の級をいう。以下同じ。)が八級以上の在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)であって、他に生計の途がなく主としてその職員
勤地1-到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号) 第三十七条に規定する日当定額の十日分及び宿泊料定額の十夜分に相当住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる外務大臣岩屋毅第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七
勤地1-到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号) 第三十七条に規定する日当定額の十日分及び宿泊料定額の十夜分に相当外務大臣岩屋毅住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地1-到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号) 第三十七条に規定する日当定額の十日分及び宿泊料定額の十夜分に相当住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地1-到着した場合にお(1て、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号) 第三十七条に規定する日当定額の十日分及び宿泊料定額の十夜分に相当次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施外務大臣岩屋毅
第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。2前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる第三条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第一項に規定する在勤手当の計算期間において、前条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間にお住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九定換算率(在勤基本手当の支給に関する規則(令和六年外務省令第五号)第一条に規定する換算率をいう。以下同じ。)により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第二条の施
読み込み中...
住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令 - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
外務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →