実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正(原子力規制委員会告示第一号)
令和7年2月25日|p.5
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○原子力規制委員会告示第一号
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百三十
四条第三号の規定に基づき、安全上重要な機器等を定める告示(平成十五年九月経済産業省告示第三
百二十七号)の一部を次のように改正する。
令和七年二月二十五日
原子力規制委員会委員長山中伸介
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改
正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応
11て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定 (以下 「対象規定」 という。)は、その標記部分が同
一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前
欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後
欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄
inこれに対応するものを掲げてtoなしisものは、これを加える。
| 1.規則第百三11四条第三号の原子力規制委員会の定める機器及び構造物は、次表の上欄に掲げる型式及び設備に応じて、同表の下欄に掲げる機器及び構造物とする。(表略) | | | |
| 11即規則第百三11四条第三号の原子力規制委員会の定める機器及び構造物は、次表の上欄に掲げる型式及び設備に応じて、同表の下欄に掲げる機器及び構造物とする。(表略) | | 政政改革 | |
| 11規則第百三11四条第三号の原子力規制委員会の定める機器及び構造物は、次表の上欄に掲げる型式及び設備に応じて、同表の下欄に掲げる機器及び構造物とする。 | | |
| 規則第百三11四条第三号の原子力規制委員会の定める機器及び構造物は、次表の上欄に掲げる型式及び設備に応じて、同表の下欄に掲げる機器及び構造物とする。 | | |
| 19規則第百三11四条第三号の原子力規制委員会の定める機器及び構造物は、次表の上欄に掲げる型式及び設備に応じて、同表の下欄に掲げる機器及び構造物とする。 | | |
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| ..規則第百三11四条第三号の原子力規制委員会の定める機器及び構造物は、次表の上欄に掲げる型式及び設備に応じて、同表の下欄に掲げる機器及び構造物とする。 | | |
| 設規則第百三11四条第三号の原子力規制委員会の定める機器及び構造物は、次表の上欄に掲10げる型式及び設備に応じて、同表の下欄に掲げる機器及び構造物とする。 | | | 正 |
| 11規則第百三11四条第三号の原子力規制委員会D.の定める機器及び構造物は、次表の上欄に掲10げる型式及び設備に応じて、同表の下欄に掲げる機器及び構造物とする。 | | | |
| 1.411規則第百三11四条第三号の原子力規制委員会の定める機器及び構造物は、次表の上欄に掲げる型式及び設備に応じて、同表の下欄に掲 | | | |
| | |
| 転転規則第百三11四条第三号の原子力規制委員会の定める機器及び構造物は、次表の上欄に掲げる型式及び設備に応じて、同表の下欄に掲 | | | |
| 1110019規則第百三11四条第三号の原子力規制委員会表表の定める機器及び構造物は、次表の上欄に掲げる型式及び設備に応じて、同表の下欄に掲 | | |
| 規定る機器及び構造物とする。(表略) | | | |
| る機器及び構造物とする。(表略) | | | |
| 第110る機器及び構造物とする。(表略) | | | |
| 19る機器及び構造物とする。 | | | |
| 19る機器及び構造物とする。 | | | |
| 77る機器及び構造物とする。 | | | |
| 条第Deる機器及び構造物とする。 | | | |
| De構,10る機器及び構造物とする。 | | | |
| )}る機器及び構造物とする。 | | | |
| 111114る機器及び構造物とする。 | | |
| 11一次1, | | |
| 11九表表表表 | | |
| 第三制1411 | | |
| 1001001111 | | |
| る。10by1 | | |
附則
この告示は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改
正正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六
日)から施行する。