告示令和7年2月21日
東北地方整備局告示第十五号(12件)
掲載日
令和7年2月21日
号種
本紙
原文ページ
p.7 - p.8
本紙p.7-p.8
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁関東地方整備局
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 関東地方整備局
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○東北地方整備局告示第十五号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年二月二十一日から二週問一般の縦覧に供する。
令和七年二月二十一日
東北地方整備局長西村拓
一〇道路の種類一般国道
(二二路線名四十九号
(二)道路の区域
変更前
11
間間
敷地の幅員延長
後別
メートルキロメートル
郡山市田村町山中字前田九五番一から同市田村町山
十四
・六八〇・二六八
中字鬼越五一一番四まで
後
一一・九三~三五・四七〇・二六八
(四) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局郡山国道事務所
○関東地方整備局告示第二十六号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、道
路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する
その関係図面は、 令和七年二月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年二月二十一日
関東地方整備局長岩崎福久
(一)道路の種類 一般国道
(二二路線名四百六十八号
道路の区域
変更前
11
記記
敷地の幅員延長
後別
メートル キロメートル
つくば市島名字中西二九一二番六から同市島名字榎
前七八・八七~一七八・八二〇・一七五
内三〇九八番七地先まで
後七七・四四~一七八・八二〇・一七五
(ロ) 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局北首都国道事務所
○関東地方整備局告示第二十七号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、 同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年二月二十一日
関東地方整備局長岩崎福久
一施行者の名称茨城県
二都市計画事業の種類及び名称平成三十年関東地方整備局告示第二百十八号高萩都市計画道路事
業三・五・九号安良川赤浜線
三事業施行期間自平成三十年九月二十六日至令和十二年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○関東地方整備局告示第二十八号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年二月二十一日
関東地方整備局長岩崎福久
一施行者の名称埼玉県
二都市計画事業の種類及び名称昭和四十八年建設省告示第六百六十五号草加都市計画、越谷都市
計画、川口都市計画、さいたま都市計画、春日部都市計画、幸手都市計画、蓮田都市計画及び上尾
都市計画下水道事業中川流域下水道
三事業施行期問自昭和四十八年三月二十九日至令和十二年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
○関東地方整備局告示第二十九号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年二月二十一日
関東地方整備局長岩崎福久
一施行者の名称埼玉県
二都市計画事業の種類及び名称昭和四十五年建設省告示第五百二十一号川口都市計画、さいたま
都市計画、上尾都市計画、蕨都市計画及び戸田都市計画下水道事業荒川左岸南部流域下水道
三事業施行期間自昭和四十五年三月二十八日至令和十二年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
○関東地方整備局告示第三十号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、 同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年二月二十一日
関東地方整備局長岩崎福久
施行者の名称埼玉県
二都市計画事業の種類及び名称昭和四十六年建設省告示第二千九十五号和光都市計画、朝霞都市
計画、新座都市計画、志木都市計画、富士見都市計画、川越都市計画、狭山都市計画、入間都市計
画、所沢都市計画及び東松山都市計画下水道事業荒川右岸流域下水道
三事業施行期問自昭和四十六年十二月二十四日至令和十二年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更
○関東地方整備局告示第三十一号
都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年二月二十一日
関東地方整備局長岩崎福久
一施行者の名称埼玉県
二都市計画事業の種類及び名称昭和六十一年建設省告示第六百五十二号深谷都市計画及び寄居都
市計画下水道事業荒川上流流域下水道
二事業施行期間白昭和六十一年三月十七日至令和十二年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
○関東地方整備局告示第三十二号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年二月二十一日
関東地方整備局長岩崎福久
一施行者の名称埼玉県
一都市計画事業の種類及び名称平成元年建設省告示第千八百二十九号東松山都市計画及び小川都
市計画下水道事業市野川流域下水道
三事業施行期間自平成元年十月三日至令和十二年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
○関東地方整備局告示第三十三号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年二月二十一日
関東地方整備局長岩崎福久
一施行者の名称日本下水道事業団
二都市計画事業の種類及び名称平成二十七年関東地方整備局告示第三百七十号長生都市計画下水
道事業長生村公共下水道
三事業施行期間自平成二十七年十月三十日至令和十二年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
○関東地方整備局告示第三十四号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、 同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年二月二十一日
関東地方整備局長岩崎福久
一施行者の名称茨城県
一都市計画事業の種類及び名称昭和四十八年建設省告示第二千三百三十一号研究学園都市計画、
竜ヶ崎・牛久都市計画、稲敷東部台都市計画及び稲敷東南部都市計画下水道事業霞ケ浦常南流域下
水道
三事業施行期間自昭和四十八年十一月二十六日至令和九年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
○関東地方整備局告示第三十五号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、 同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき
次のとおり告示する。
令和七年二月二十一日
関東地方整備局長 岩崎 福久
一施行者の名称茨城県
二都市計画事業の種類及び名称平成九年建設省告示第千百六十六号下館結城都市計画、研究学
園都市計画及び下妻都市計画下水道事業小貝川東部流域下水道
三事業施行期間自平成九年五月二日至令和九年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
○関東地方整備局告示第三十六号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき
次のとおり告示する。
令和七年二月二十一日
関東地方整備局長 岩崎 福久
一施行者の名称茨城県
二都市計画事業の種類及び名称昭和四十五年建設省告示第七十号鹿島臨海都市計画下水道事業鹿
島臨海特定公共下水道
三事業施行期間自昭和四十五年一月二十日至令和十四年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
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